役所の手続き
印鑑登録(再登録)をする
確認した自治体例では、市区町村をまたぐ転出に伴い旧住所地の印鑑登録が失効します。印鑑証明書が必要なら、転入先の規定を確認して再登録します。
時期の目安
転入届と同時に済ませると効率的です。
この手続きの要点
- 対象者
- 他の市区町村へ引越す人で、旧住所地で印鑑登録をしていた人。
- いつまでに
- 転入届と同時に済ませると効率的です。
- どこで
- 新住所地の市区町村窓口(旧住所地の登録は転出に伴い抹消されます)。
- オンライン可否
- 窓口が基本です。マイナンバーカードを使うと本人確認の持ち物が簡略化される自治体があります。
- 代理人対応
- 代理人による登録申請の可否と必要書類は、新住所地の自治体へ確認してください。
手続きが不要・異なる可能性があるケース
- 同一市区町村内での引越しは、登録内容の変更で済みます。
- 印鑑登録をしていない人(新住所地で新規登録する場合のみ手続きを確認します)。
必要書類・準備物
- 登録する印鑑
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(持っている場合)
手順
- 転出元で印鑑登録が失効する日と、古い登録証の扱いを確認する
- 転入手続き後、印鑑証明書が必要なら転入先の登録要件を確認する
- 登録する印鑑と、自治体が認める本人確認書類を持参して申請する
- 即日登録か文書照会かは、本人確認方法と代理人申請の有無で変わるため事前に確認する
- 印鑑登録証(カード)を受け取り、紛失しないよう保管する
完了の目安
- 新住所地で印鑑登録が完了し、印鑑登録証(カード)を受け取っている
- 旧住所地の登録が抹消されていることを転出の記録で確認している
よくある失敗・注意点
- 他の市区町村へ転出すると旧住所地の印鑑登録は抹消されます。印鑑証明が必要な手続き(車両の登録等)の前に再登録が必要です。
- 転入届と印鑑登録は別の手続きです。窓口が同じでも申請は個別に行います。
- 登録できる印鑑には規格があります(氏名と一致しない・既製品の三文判等は不可の自治体があります)。持ち込む印鑑の適否は窓口で確認してください。
自治体・契約先による違い
本人確認の方法(官公署発行の証明書の種類)、登録手数料の有無、代理人登録の可否と委任状の様式は自治体によって異なります。新住所地の窓口で確認してください。
公式参照元
全国共通でない内容は、以下を起点にご自身の自治体・契約先でも確認してください。
- 総務省(地方自治制度の案内)公式情報確認日:2026-08-02
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