役所の手続き

国民健康保険の喪失・加入届を出す

自営業・無職の方など国民健康保険の加入者は、転出先で喪失届・転入先で加入届を14日以内に提出します。会社員など社会保険加入者は勤務先経由の手続きとなるため、この届出は不要です。

時期の目安

転出先で喪失、転入先で加入の手続きを行います。加入届は転入後14日以内が目安として案内されています。

この手続きの要点

対象者
国民健康保険の加入者(自営業・無職の人など)で、別の市区町村へ住所を移す人。
いつまでに
転出先で喪失、転入先で加入の手続きを行います。加入届は転入後14日以内が目安として案内されています。
どこで
旧住所・新住所それぞれの市区町村の国保担当窓口。転出届・転入届と同時に案内されることが一般的です。
オンライン可否
オンライン申請の可否は自治体で異なります。転入届と同時に窓口で手続きするのが一般的です。
間に合わない・遅れた場合
加入届が遅れた場合は、加入日へのさかのぼりと保険料の扱いを新住所地の国保担当窓口へ確認します。

手続きが不要・異なる可能性があるケース

  • 会社の健康保険(社会保険)に加入している人とその被扶養者は、勤務先経由の手続きのため自治体への加入届は不要です。
  • 75歳以上の人など後期高齢者医療制度の対象者は、制度ごとの案内を確認します。

必要書類・準備物

  • 旧住所地の国民健康保険の保険証(資格確認書等)
  • 本人確認書類
  • マイナンバーが確認できる書類
  • 世帯主や加入者の情報が分かるもの

手順

  1. 旧住所の市区町村で国保の資格喪失届を出す(転出届と同時に案内されることが多い)
  2. 新居の市区町村窓口で加入届を出す(転入届から14日以内)
  3. 新しい保険証が後日郵送または窓口で交付される
  4. 社会保険加入者は勤務先の総務・人事に住所変更を連絡する

完了の目安

  • 旧住所地での喪失(資格喪失)を確認している
  • 新住所地で加入手続きが完了し、新しい保険証(資格確認書等)の交付方法を確認している

よくある失敗・注意点

  • 加入届が遅れても資格は転入日にさかのぼり、その間の保険料もさかのぼってかかる場合があります。
  • 旧住所地の保険証は転出後は使えません。新しい保険証が届くまでの受診方法を窓口で確認します。
  • 同じ世帯でも社会保険に加入している家族は国保の対象外です。家族分をまとめて届け出ないよう注意します。
  • 退職に伴う引越しで任意継続被保険者を選ぶ場合は、旧勤務先の保険者への期限があるため勤務先の案内を確認します。
  • 転出元で喪失の手続きをしないと、新旧両方の自治体から保険料を請求される場合があります。
  • 限度額適用認定証を持っている場合は転入先での再申請が必要になるため、入院・通院の予定がある人は早めに確認します。
  • 新しい保険証の交付前に受診する場合の費用の扱いは、新住所地の国保担当窓口で確認します。
  • 転入先の保険料は自治体ごとの料率で再計算されるため、同じ所得でも負担が変わる場合があります。

自治体・契約先による違い

保険料(料率・算定方法)、資格確認書の交付時期、高額療養費や限度額適用認定の手続きは自治体で異なります。引越し前後で保険料が変わる場合があるため、新住所地の国保担当窓口で確認します。資格確認書の即日交付の可否や郵送時期、保険料の口座振替の引継ぎ可否、転入月の保険料の起算方法も自治体で異なります。

公式参照元

全国共通でない内容は、以下を起点にご自身の自治体・契約先でも確認してください。

この手続きを含む、自分用の期限リストを作成できます。

あなた専用リストを作る

次に行う関連手続き

62件の引越し手続きを一覧で見る →

関連するガイド記事