役所の手続き法定手続き
国民健康保険の喪失・加入届を出す
自営業・無職の方など国民健康保険の加入者は、別の市区町村へ移る場合は旧住所地で資格喪失・新住所地で加入、同じ市区町村内なら住所変更を14日以内に届け出ます。会社員など勤務先の健康保険の加入者と被扶養者は、自治体への国保の届出は不要です。
時期の目安
別の市区町村へ移る場合は旧住所地(転出元)で資格喪失、新住所地で資格取得の届出をします。同じ市区町村内の転居は住所変更の届出です。国民健康保険法施行規則では、いずれも14日以内に世帯主が届け出ると定めています。
国民健康保険法施行規則は、国保加入者の世帯主による資格取得・資格喪失・区域内の住所変更の届出を14日以内と定めています。勤務先の健康保険に加入している人は対象外です。
この手続きの要点
- 対象者
- 国民健康保険の加入者(自営業・無職の人など)で、引越しにより住所が変わる世帯の世帯主。
- いつまでに
- 別の市区町村へ移る場合は旧住所地(転出元)で資格喪失、新住所地で資格取得の届出をします。同じ市区町村内の転居は住所変更の届出です。国民健康保険法施行規則では、いずれも14日以内に世帯主が届け出ると定めています。
- どこで
- 別の市区町村へ移る場合は旧住所・新住所それぞれ、同じ市区町村内の転居は現在の市区町村の国保担当窓口。転出届・転入届・転居届と同時に案内されることが一般的です。
- オンライン可否
- オンライン申請の可否は自治体で異なります。転入届と同時に窓口で手続きするのが一般的です。
- 間に合わない・遅れた場合
- 加入届が遅れた場合は、加入日へのさかのぼりと保険料の扱いを新住所地の国保担当窓口へ確認します。
手続きが不要・異なる可能性があるケース
- 会社の健康保険(社会保険)に加入している人とその被扶養者は、勤務先経由の手続きのため自治体への加入届は不要です。
- 75歳以上の人など後期高齢者医療制度の対象者は、制度ごとの案内を確認します。
必要書類・準備物
- 旧住所地の資格確認書または資格情報のお知らせ(持っている場合)
- 本人確認書類
- マイナンバーが確認できる書類
- 世帯主や加入者の情報が分かるもの
手順
- 加入している健康保険が国民健康保険か確認する(勤務先の健康保険なら勤務先へ住所変更を連絡する)
- 別の市区町村へ移る場合は、旧住所地で資格喪失の手続きを確認する(転出届と同時に案内されることが多い)
- 新住所地の窓口で加入の届出をする(同じ市区町村内の転居は住所変更の届出。いずれも14日以内)
- マイナ保険証への反映、またはマイナ保険証がない人は資格確認書の交付方法(窓口・郵送)を確認する
完了の目安
- 別の市区町村へ移る場合は、旧住所地での資格喪失を確認している
- 新住所地での加入(同じ市区町村内なら住所変更)が完了し、マイナ保険証への反映または資格確認書の交付方法を確認している
よくある失敗・注意点
- 加入届が遅れても資格は転入日にさかのぼり、その間の保険料もさかのぼってかかる場合があります。
- 従来の保険証は新規発行が終了しています。受診時はマイナ保険証、マイナ保険証がない人は資格確認書を使うため、新住所地で使えるようになる時期を窓口で確認します。
- 同じ世帯でも社会保険に加入している家族は国保の対象外です。家族分をまとめて届け出ないよう注意します。
- 退職に伴う引越しで任意継続被保険者を選ぶ場合は、旧勤務先の保険者への期限があるため勤務先の案内を確認します。
- 転出元で喪失の手続きをしないと、新旧両方の自治体から保険料を請求される場合があります。
- 限度額適用認定証を持っている場合は転入先での再申請が必要になるため、入院・通院の予定がある人は早めに確認します。
- 新住所地で資格を確認できるようになる前に受診する場合の費用の扱いは、新住所地の国保担当窓口で確認します。
- 転入先の保険料は自治体ごとの料率で再計算されるため、同じ所得でも負担が変わる場合があります。
自治体・契約先による違い
保険料(料率・算定方法)、資格確認書の交付時期、高額療養費や限度額適用認定の手続きは自治体で異なります。引越し前後で保険料が変わる場合があるため、新住所地の国保担当窓口で確認します。資格確認書の即日交付の可否や郵送時期、保険料の口座振替の引継ぎ可否、転入月の保険料の起算方法も自治体で異なります。
公式参照元
全国共通でない内容は、以下を起点にご自身の自治体・契約先でも確認してください。
- e-Gov法令検索「国民健康保険法施行規則」(第2条・第10条・第12条)公式情報確認日:2026-09-26
- 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について」公式情報確認日:2026-09-26
- 渋谷区「国民健康保険の手続き(届出)」公式情報確認日:2026-09-26
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