車両
原付の廃車・新規登録をする
原動機付自転車(〜125cc)は市区町村の登録のため、他市区町村への引越しでは旧居での廃車届と新居での新規登録が必要です。
時期の目安
引越し後速やかに。ナンバーの返却・交付は窓口の取り扱いが自治体で異なります。
この手続きの要点
- 対象者
- 原動機付自転車(原付一種・二種)を所有していて、他の市区町村へ引越す人。
- いつまでに
- 引越し後速やかに。ナンバーの返却・交付は窓口の取り扱いが自治体で異なります。
- どこで
- 旧住所地の市区町村(廃車・標識返納)と新住所地の市区町村(新規登録)の窓口。
- オンライン可否
- 窓口が基本です。廃車の郵送手続きに対応する自治体があります。
- 間に合わない・遅れた場合
- 旧住所のままのナンバーで乗り続けないよう、早めに手続きしてください。
手続きが不要・異なる可能性があるケース
- 同一市区町村内での引越しは、住所変更届で済みます。
- 原付を手放す(売却・廃棄)場合は、廃車届のみを確認します。
必要書類・準備物
- 標識交付証明書(ナンバー交付時の書類)
- ナンバープレート
- 本人確認書類
- 認印(自治体の指定がある場合)
手順
- 旧居の市区町村窓口で廃車届を出し、ナンバープレートを返却する
- 廃車証明書(廃車申告受付書)を受け取る
- 新居の市区町村窓口で新規登録を行い、新しいナンバーを受け取る
- 同一市区町村内の引越しは住所変更届のみで済む
完了の目安
- 旧住所地で廃車(標識返納)が完了している
- 新住所地で新しい標識(ナンバー)の交付を受け、防犯登録も更新している
よくある失敗・注意点
- 旧住所地で廃車せずに新住所地へ持ち込むと、二重登録や課税通知の滞留につながる場合があります。
- 軽自動車税の納税義務は4月1日時点の登録で判定されます。時期によっては新旧両方の自治体から案内が来る場合があります。
- 自賠責保険の住所変更は別手続きです。保険会社・共済への連絡もあわせて確認してください。
自治体・契約先による違い
廃車証明の扱い(転入先で提示が必要か)、郵送での廃車可否、原付二種の取り扱い窓口(市区町村か運輸支局か)は排気量と自治体によって異なります。新住所地の窓口で手順を確認してください。
公式参照元
全国共通でない内容は、以下を起点にご自身の自治体・契約先でも確認してください。
- 総務省(地方税制度の案内)公式情報確認日:2026-08-02
- 国土交通省(自動車・原動機付自転車の登録制度)公式情報確認日:2026-08-02
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