車両
原付の廃車・新規登録をする
原動機付自転車(125cc以下)は市区町村の登録です。他の市区町村へ引越すときは、旧住所地で廃車してから新住所地で登録する方法と、廃車せずに旧ナンバーと標識交付証明書で新住所地に登録する方法があり、新住所地の受付方法で選びます。
時期の目安
引越し後、新住所地での登録を早めに済ませます。期限の扱いは市区町村の案内で確認します。軽自動車税は4月1日時点の登録で課税されるため、3月末の引越しは特に早めに確認します。
この手続きの要点
- 対象者
- 原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車を持っていて、他の市区町村へ引越す人。125ccを超えるバイクは運輸支局での手続きです。
- いつまでに
- 引越し後、新住所地での登録を早めに済ませます。期限の扱いは市区町村の案内で確認します。軽自動車税は4月1日時点の登録で課税されるため、3月末の引越しは特に早めに確認します。
- どこで
- 旧住所地と新住所地の市区町村(税務課など軽自動車税の担当窓口)。横浜市は住所地の区役所市民税担当が窓口で、行政サービスコーナーでは手続きできないと案内しています。
- オンライン可否
- オンラインでの登録は一般的ではありません。廃車は郵送で受け付ける自治体があります(横浜市は返信用封筒を同封して郵送可能と案内)。
- 間に合わない・遅れた場合
- 登録の変更が4月1日をまたいで遅れると、旧住所地の登録のまま軽自動車税の通知が届くことがあります。気づいた時点で旧住所地と新住所地の税務担当へ相談します。
手続きが不要・異なる可能性があるケース
- 同じ市区町村内の引越しは住所変更の届出で済み、ナンバーは変わりません。
- 原付を手放す(売却・廃棄)場合は、廃車の手続きだけを確認します。
必要書類・準備物
- ナンバープレート
- 標識交付証明書(ナンバー交付時の書類)
- 廃車申告受付書(廃車証明書。旧住所地で廃車した場合)
- 本人確認書類(運転免許証など)
手順
- 新住所地の市区町村で、廃車していない旧ナンバーのまま登録できるかを確認する
- 旧住所地で廃車する場合は、ナンバープレートと標識交付証明書を返し、廃車申告受付書(廃車証明書)を受け取る
- 新住所地の窓口で、廃車証明書(または旧ナンバーと標識交付証明書)と本人確認書類を出して登録し、新しいナンバーを受け取る
- 同じ市区町村内の引越しは住所変更の手続きのみで、ナンバーは変わらない
完了の目安
- 新住所地で登録し、新しいナンバーと標識交付証明書を受け取った
- 旧住所地で廃車した場合は、廃車申告受付書を受け取り新住所地へ提出した
- 自賠責保険と防犯登録の住所・ナンバーの変更を別に確認した
よくある失敗・注意点
- ナンバープレートを紛失して返却できない場合、港区は200円の弁償金が必要と案内しています(盗難の場合は警察の受理番号で無料)。
- 軽自動車税は4月1日時点の登録で課税されます。手続きが遅れると、旧住所地から課税通知が届くことがあります。
- 自賠責保険の住所変更は別の手続きです。保険会社・共済へも連絡します。
自治体・契約先による違い
横浜市は、区外へ転居するときの方法として、(1)区役所で廃車して「廃車申告受付書(廃車証明書)」を新住所地へ出す方法と、(2)廃車せずに「標識交付証明書」と「区のナンバープレート」を新住所地へ出す方法の2つを案内しています。(2)の場合、横浜市の区役所での手続きは不要です。ただし、他の市区町村ナンバーの車両は廃車できないなど、受付の可否は新住所地によって異なります。
公式参照元
全国共通でない内容は、以下を起点にご自身の自治体・契約先でも確認してください。
- 横浜市「原動機付自転車等の手続きについて」公式情報確認日:2026-10-15
- 港区「原動機付自転車等の各種手続(登録・廃車・名義変更)について」公式情報確認日:2026-10-15
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