ペット法定期限ありオンラインは自治体による

犬の登録変更をする

登録済みの犬の所在地などを変更した場合は、変更から30日以内に新所在地を管轄する市区町村へ届出が必要です。マイクロチップ特例への参加状況により手続き方法が異なるため、新住所の自治体で確認してください。

この手続きの要点

対象者
登録済みの犬を飼っていて、犬の所在地が変わる人(市区町村をまたぐ引越し、同一市区町村内の転居の両方を含む)。
いつまでに
犬の所在地の変更から30日以内です(狂犬病予防法の法定手続き)。転入届などとあわせて、新所在地の自治体へ届出方法を確認してください。
どこで
新所在地を管轄する市区町村の窓口(保健所・環境課など)。自治体が狂犬病予防法の特例(マイクロチップ特例)制度に参加し、犬が「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で登録済みの場合は、同制度のサイトから登録事項の変更届を行います。
オンライン可否
マイクロチップ特例制度の参加自治体でマイクロチップ登録済みの犬は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトから住所などの登録事項の変更届をオンラインで行えます。特例非参加自治体や、鑑札の交付・記載変更が必要な場合は窓口手続きが基本です。
代理人対応
代理人による届出の可否や委任状の要否は自治体によって異なります。窓口へ確認してください。
間に合わない・遅れた場合
30日を過ぎた場合も放置せず、速やかに新所在地の市区町村窓口へ届出方法を確認してください。

手続きが不要・異なる可能性があるケース

  • 犬を飼っていない人、犬の所在地が変わらない人。
  • 犬を新たに飼い始めた場合は変更届ではなく新規登録の手続きです(生後90日以内の犬の登録期限とは別に自治体へ確認してください)。

必要書類・準備物

  • 犬の鑑札(交付されているもの)
  • マイクロチップの登録証明書(マイクロチップ登録済みの場合。識別番号と暗証記号が必要)
  • 狂犬病予防注射済票(自治体から案内された場合)
  • 本人確認書類

手順

  1. 新住所の市区町村がマイクロチップ特例制度に参加しているか確認する
  2. 新居の市区町村窓口(保健所・環境課等)または指定登録機関で必要な変更手続きを確認する
  3. 自治体の案内に従い、犬の所在地・所有者住所などの変更を届け出る
  4. 鑑札やマイクロチップ情報の扱いが更新されたことを確認する

完了の目安

  • 新所在地の自治体で犬の登録変更が受理され、鑑札または特例制度のマイクロチップ登録情報の所在地が更新されている
  • 次回の狂犬病予防注射の案内が新住所へ届く状態になっている

よくある失敗・注意点

  • 狂犬病予防法では、犬の所在地に変更があった場合、変更から30日以内に新所在地を管轄する市町村長(特別区は区長)への届出が義務です。
  • マイクロチップ特例制度の参加自治体では、指定登録機関から自治体への通知が狂犬病予防法に基づく登録申請とみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされます。参加自治体かどうかで手続き先が変わります。
  • マイクロチップ制度での住所などの登録事項の変更届は手数料がかかりません。所有者が変わる場合の「変更登録」(オンライン400円・用紙1,400円)とは別の手続きです。引越しだけで飼い主が変わらない場合は変更届を確認してください。
  • 狂犬病予防注射済票の届出先変更は別の届出です。犬の登録変更とあわせて確認してください。

自治体・契約先による違い

特例制度への参加の有無、鑑札の再交付手数料、届出様式や持ち物、旧住所地への連絡の要不要は自治体によって異なります。新旧両方の自治体の案内を確認してください。

公式参照元

全国共通でない内容は、以下を起点にご自身の自治体・契約先でも確認してください。

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