車両法定期限あり

車検証の住所変更をする

普通車の車検証(自動車検査証)の住所変更は、引越し後15日以内に新住所を管轄する運輸支局で変更登録を行います(道路運送車両法)。

この手続きの要点

対象者
登録自動車または軽自動車を保有し、使用者・所有者の住所が変わった人。
いつまでに
国土交通省は住所変更後15日以内の変更登録を案内しています。
どこで
登録自動車は管轄の運輸支局等、軽自動車は軽自動車検査協会。
オンライン可否
対象手続きは自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)を利用できる場合があります。
代理人対応
代理申請や所有権留保がある場合の委任状等は、所有者と管轄窓口へ確認します。
間に合わない・遅れた場合
15日を過ぎた場合も手続きを省略せず、管轄の運輸支局等へ必要書類と申請方法を確認します。

手続きが不要・異なる可能性があるケース

  • 自動車を保有していない人には、この変更登録はありません。
  • 使用者・所有者の登録住所が変わらない場合は、住所変更の要否を管轄窓口へ確認します。

必要書類・準備物

  • 自動車検査証
  • 新旧住所のつながりを確認できる住民票の写し等
  • 必要な地域・申請では自動車保管場所証明書
  • 所有者と使用者、代理申請などに応じた委任状等

手順

  1. 新住所を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所を確認する
  2. 車種・地域・変更内容に応じて、必要な場合は車庫証明を先に取得する
  3. 運輸支局に車検証・車庫証明・住民票等を持参して変更登録を申請する
  4. 軽自動車の場合は軽自動車検査協会での手続きになる

完了の目安

  • 自動車検査証の住所情報が新住所へ更新されている
  • 必要な場合はナンバープレートや税申告の手続きも完了している

よくある失敗・注意点

  • 道路運送車両法上、変更登録は住所変更後15日以内と定められています。正当な理由なく遅れると罰則の対象となりうるため、早めに手続きします。
  • 車庫証明が必要かは車種・地域・変更内容で異なります。
  • 管轄が変わる引越しではナンバープレートの変更が必要で、費用と手間が増えます。
  • 所有権留保がある場合は所有者へ必要書類を確認してください。
  • 自動車税の届出先(県税事務所等)は車検証の変更とは別の窓口になる場合があります。
  • 車庫証明が必要な地域では、車庫証明の取得前に変更登録を申請できません。手続き順を管轄窓口で確認します。
  • 住所変更をしないまま売却・廃車しようとすると、新旧住所のつながりを示す追加書類を求められる場合があります。
  • ローンの残債がある車は所有権留保の所有者の書類が必要で、取り寄せに時間がかかる場合があります。

自治体・契約先による違い

登録自動車と軽自動車、ナンバー変更の有無、OSS利用の可否、必要書類の指定、手数料は窓口・地域で異なります。管轄の運輸支局・軽自動車検査協会で確認します。OSSの手数料や申請から完了までの日数は窓口申請と異なります。住民票の発行自治体と登録窓口が遠い場合の書類の揃え方も管轄窓口で確認します。

公式参照元

全国共通でない内容は、以下を起点にご自身の自治体・契約先でも確認してください。

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