その他忘れがちオンラインは契約先による
勤務先に住所変更届を出す
勤務先の従業員情報、税務書類、通勤手当は自動更新とは限りません。提出方法と社内締切を確認し、社会保険は届出が必要な例外を担当者へ確認します。
時期の目安
全国一律の日数はありません。新住所と引越し日が決まったら提出方法を確認し、勤務先の社内締切と給与担当の案内に従います。
この手続きの要点
- 対象者
- 引越しで住所や通勤経路が変わる会社員・公務員など、勤務先へ従業員情報を届けている人。
- いつまでに
- 全国一律の日数はありません。新住所と引越し日が決まったら提出方法を確認し、勤務先の社内締切と給与担当の案内に従います。
- どこで
- 勤務先の人事・総務・給与担当。会社指定の人事システムまたは届出書で申請します。
- オンライン可否
- 人事システムで申請できる会社もあります。個人情報は会社が指定した方法で提出し、私用メールや未承認のチャットへ送らないでください。
- 間に合わない・遅れた場合
- 提出が遅れた場合も省略せず、旧住所へ送付された書類や通勤手当の精算を含めて人事・給与担当へ確認します。
手続きが不要・異なる可能性があるケース
- 勤務先がない人は会社への住所変更届はありませんが、事業・税務・保険など自分の区分に必要な住所変更を確認します。
必要書類・準備物
- 郵便番号を含む新住所と引越し日
- 勤務先指定の住所確認書類(必要な場合)
- 新しい通勤経路・交通手段・適用希望日
- 扶養家族の住所や同居別居の変更(該当する場合)
手順
- 勤務先の住所変更届の提出方法(紙・人事システム)を確認する
- 新住所・引越し日・新しい通勤経路を届け出る
- 通勤手当の変更申請が必要か確認する
- 年末調整・源泉徴収票の送付先に反映されるか確認する
完了の目安
- 勤務先の従業員情報に新住所が反映されている
- 税務書類、通勤手当、社会保険、扶養家族について必要な確認が完了している
よくある失敗・注意点
- 住民票やマイナンバーカードの変更だけで、勤務先の従業員情報まで自動更新されるとは限りません。
- 日本年金機構への住所変更届が原則不要でも、会社の社内届や通勤手当の申請は別です。
- 社会保険の住所届が必要な例外では、本人が勤務先へ申し出、事業主が日本年金機構へ提出します。
- 扶養控除等申告書と健康保険の被扶養者手続きは目的と判定が異なるため、同じ扶養手続きとしてまとめないでください。
自治体・契約先による違い
申請様式、証明書、社内締切、通勤手当の承認経路、税務書類との連携、加入する健康保険の住所届は勤務先・加入先で異なります。
公式参照元
全国共通でない内容は、以下を起点にご自身の自治体・契約先でも確認してください。
- 国税庁「源泉所得税関係に関するFAQ」公式情報確認日:2026-08-18
- 日本年金機構「従業員および被扶養配偶者の住所に変更があったときの手続き」公式情報確認日:2026-08-18
- 国税庁「電車・バス通勤者の通勤手当」公式情報確認日:2026-08-18
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