役所の手続きオンラインは契約先による

扶養・勤務先への届出をする

勤務先の従業員情報、税務書類、通勤手当を更新し、社会保険の住所届が必要な例外や扶養家族の同居・別居を担当者へ確認します。

時期の目安

全国一律の日数はありません。新住所と引越し日が決まったら提出方法を確認し、勤務先の締切と税務書類の案内に従います。

この手続きの要点

対象者
勤務先の健康保険・厚生年金で家族を扶養している人、または扶養に入っている人。
いつまでに
全国一律の日数はありません。新住所と引越し日が決まったら提出方法を確認し、勤務先の締切と税務書類の案内に従います。
どこで
勤務先の人事・総務部門(健康保険組合・年金事務所への届出は勤務先経由)。
オンライン可否
勤務先の人事システムで届出できる場合があります。紙の届出書の勤務先もあります。
間に合わない・遅れた場合
届出が遅れた場合も自己判断で省略せず、勤務先の担当窓口へ確認してください。

手続きが不要・異なる可能性があるケース

  • 扶養家族がいない・扶養に入っていない人は、自身の勤務先への住所変更届のみ確認します。

必要書類・準備物

  • 扶養家族の名前・生年月日が分かるもの
  • 新住所が分かる書類(勤務先の指定がある場合)
  • 扶養家族の新住所・同居別居が分かる情報(該当する場合)

手順

  1. 勤務先の総務・人事部門の所定フォームで住所変更届を提出する
  2. 扶養控除等申告書に記載した本人・家族の住所を更新する方法を確認する
  3. 社会保険の住所届要否をマイナンバー連携・加入先・被扶養配偶者の状況で確認する
  4. 通勤経路が変わる場合は通勤手当の申請も確認する

完了の目安

  • 扶養家族分を含めた住所変更が勤務先に受理されている
  • 新しい保険証・年金手帳の記載が必要な場合に更新手続きを確認している

よくある失敗・注意点

  • 住所だけが変わる場合と、就職・収入変更などで扶養資格も変わる場合を分けて伝えます。
  • マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば日本年金機構への住所変更届は原則不要ですが、勤務先の従業員情報まで自動更新されるとは限りません。
  • 国民年金第3号被保険者で住所変更届が必要な例外では、被保険者の勤務先を経由して届け出ます。
  • 別居になる場合は、健康保険組合が生計維持関係や必要書類を確認することがあります。勤務先・加入先へ確認してください。

自治体・契約先による違い

提出書類(住所変更届の様式)、添付書類の有無、提出期限は勤務先・健康保険組合によって異なります。扶養認定の基準(同居要件・収入要件)の運用は組合の案内で確認してください。

公式参照元

全国共通でない内容は、以下を起点にご自身の自治体・契約先でも確認してください。

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