役所の手続き法定期限ありオンラインは自治体による

転居届を出す

同一市区町村内での引越しは、住み替えてから14日以内に転居届を提出します(住民基本台帳法)。転出証明書は不要です。

この手続きの要点

対象者
同じ市区町村内で住所を移した人。
いつまでに
新住所に住み始めた日から14日以内。
どこで
住所地の市区町村窓口。受付場所は自治体の案内で確認します。
オンライン可否
マイナポータルでは来庁予定の連絡ができますが、転居届は窓口での手続きが必要です。
代理人対応
代理人による届出の可否と委任状などの必要書類は、住所地の自治体へ確認します。
間に合わない・遅れた場合
14日を過ぎた場合も自己判断で省略せず、住所地の自治体窓口へ確認します。

手続きが不要・異なる可能性があるケース

  • 別の市区町村へ移る場合は、旧住所地の転出届と新住所地の転入届を確認します。

必要書類・準備物

  • 本人確認書類
  • 保有している人のマイナンバーカード
  • 自治体から住所変更を求められる資格確認書等

手順

  1. 市区町村役場の窓口(本庁舎または出張所)に行く
  2. 転居届に旧住所・新住所・引越し日を記入して提出する
  3. マイナンバーカードの住所変更も同時に窓口で行う
  4. マイナポータルを利用する場合も、来庁予定の連絡後に窓口で転居届を行う

完了の目安

  • 転居届が受理され、新住所の住民登録が完了している
  • カードや資格確認書など同時に必要な住所変更を確認している

よくある失敗・注意点

  • 市区町村名の表記だけで同一自治体か判断せず、自治体へ確認してください。
  • 政令指定都市の区をまたぐ引越しは「転入・転出」ではなく「転居届」ですが、区をまたぐか同じ区内かで窓口や同時手続きが変わる場合があります。
  • 転居届は旧市区町村への転出届・新市区町村への転入届とは異なり、1回の届出で済みます。二重に届け出ないよう注意してください。
  • 住所が変わるとマイナンバーカードの記載変更も必要です。窓口で同時に手続きすると二度手間を防げます。

自治体・契約先による違い

政令指定都市の区をまたぐ場合や支所での受付可否は自治体で確認します。あわせて、マイナンバーカードの追記欄への記載方法、国民健康保険の住所変更の同時受付、代理人届出の委任状様式は自治体によって異なります。

公式参照元

全国共通でない内容は、以下を起点にご自身の自治体・契約先でも確認してください。

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