引越しの転居届はいつまで?同じ市区町村内の必要書類・手続き順
公開:2026年8月23日/更新:2026年8月23日
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執筆・確認:スムーブ運営
参照資料確認日:2026年8月23日

先に要点
- 旧住所と新住所が同じ市区町村なら転居届、市区町村をまたぐなら転出届と転入届です。区をまたぐ場合は自治体の案内で判定します。
- 転居届の法定期限は、実際に新住所へ住み始めた日から14日以内です。確認した自治体例では引越し前に提出できません。
- マイナポータルで送れるのは来庁場所や予定日の連絡で、転居届そのものの提出ではありません。
手続き早見表を見る(4項目)
- 引越し前
- 転居範囲と受付窓口を確認
- 同じ市区町村か、区をまたぐか、受付場所と開庁日
- 引越し後すぐ
- 届出人と必要書類をそろえる
- 本人確認、カード、在留カード、委任状、関連手続き
- 住み始めて14日以内
- 転居届を提出
- 実際の異動日、新住所、世帯、受理の完了
- 同じ来庁日
- カードと該当制度の住所変更
- マイナンバー、国保、子ども、学校、介護、印鑑登録
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同じ市内の引越しでも、住民票は自動では新住所へ変わりません。最初に行うことは、旧住所と新住所が同じ市区町村にあるかを確認し、新住所の自治体公式ページで受付窓口を特定することです。同じ市区町村内なら原則として転居届、市区町村をまたぐなら転出届と転入届を行います。
転居届は、実際に新住所へ住み始めた日から14日以内に出します。最も間違えやすいのは、引越し前に出せる転出届と混同すること、マイナポータルの来庁予定を送れば届出済みだと思うことです。区をまたぐ引越し、届出人が別世帯や代理人の場合、必要書類と受付方法は自治体によって変わります。
この記事を読み終えると、自分の引越しが転居届の対象か、いつ・誰が・何を持ってどこへ行くか、同日にどの住所変更を確認するかを決められます。個別の受付場所や持ち物は、必ず住所地の市区町村の最新案内で確定してください。
同じ市区町村内かを最初に判定する
結論は、市内・町内という呼び方ではなく、住民登録上の市区町村をまたぐかで判定します。
| 旧住所と新住所 | 主な住民異動 | 最初の確認先 |
|---|---|---|
| 同じ市区町村内 | 転居届 | 新住所を管轄する窓口の公式案内 |
| 別の市区町村 | 転出届と転入届 | 旧住所地と新住所地の両方 |
| 同じ市内だが区が変わる | 自治体によって届出名称・受付方法が異なる | 市の区間異動の案内 |
| 東京23区などで区が変わる | 旧住所地の転出・新住所地の転入案内を確認 | 旧区と新区の両方 |
転居届は住民票の住所を変える行政手続きです。日本郵便の転居届・e転居は郵便物の転送を登録する別の手続きなので、片方を出してももう片方は完了しません。
まず新住所の自治体サイトで「転居届」「住民異動」「区間異動」を検索し、旧住所と新住所の組み合わせに合うページを確認します。個別の行動は転居届の手続きページでも確認できます。
転居届は引越し後14日以内に出す
結論は、実際に新住所へ住み始めた日から14日以内です。住民基本台帳法第23条は、転居をした者に対して、転居した日から14日以内の届出を定めています。
確認した横浜市と渋谷区の公式案内では、引越し前に転居届を出すことはできません。将来の住所を先に登録するのではなく、実際に生活を始めた後に届出します。14日目が閉庁日に当たる場合の扱いや休日窓口は自治体の案内で確認してください。
予定を立てるときは、次の順にします。
- 引越し日を決める
- 新住所を管轄する受付場所と開庁日を調べる
- 引越し後14日以内に行ける日を確保する
- 届出人と持ち物を確認する
- 同日に行う住所変更をまとめる
「引越し予定日から14日」ではなく、実際に住み始めた日を基準に整理します。届出書へ記載する異動日を曖昧にせず、事実どおり伝えてください。
必要書類は自治体案内と届出人でそろえる
結論は、全国一律の持ち物リストだけで決めず、窓口へ行く人・同じ世帯か・持っているカードに分けて確認することです。
確認した自治体案内では、主に次のものが案内されています。
| 条件 | 確認するもの |
|---|---|
| 本人、世帯主、同一世帯員が届出 | 窓口へ行く人の本人確認書類、住民異動届 |
| 本人から頼まれた代理人が届出 | 代理人の本人確認書類、本人が作成した委任状 |
| マイナンバーカードを持つ | 住所変更する人のカード、自治体が案内する暗証番号 |
| 外国人住民 | 在留カードまたは特別永住者証明書など、自治体指定の書類 |
| 子ども・国保・介護などに該当 | 各制度のカード・証書・届出に必要なもの |
住所が同じでも住民票上の世帯が別なら、代理人扱いとなり委任状が必要になる自治体があります。本人確認書類の種類、届出書の事前ダウンロード、印鑑の要否、代理人がカード住所変更までできるかは、自治体ごとに確認してください。
窓口へ行く人を先に決め、その人の条件で公式ページの持ち物欄を読みます。カードの手続きも行う場合は、マイナンバーカード住所変更の確認順も事前に確認すると、再来庁を避けやすくなります。
窓口とマイナポータルの役割を分ける
結論は、マイナポータルの来庁予定を送っても、転居届を提出したことにはならないという点です。
マイナポータル公式FAQは、「転入届(転居届)の提出のための来庁予定の申請」を、新住所の自治体へ来庁場所や予定日などを通知する申請と説明しています。これは窓口で行う届出の準備であり、転居届そのものではありません。
| 行動 | 役割 | 完了の判断 |
|---|---|---|
| マイナポータルで来庁予定を送る | 来庁場所・予定日等を自治体へ通知 | 予定連絡が送信された状態 |
| 市区町村の窓口で転居届を出す | 住民票の住所を変更 | 自治体が届出を受理した状態 |
| 自治体独自の事前入力を使う | 窓口の届出書作成を補助する場合がある | 公式案内が示す完了状態を確認 |
自治体独自の電子申請、事前入力、予約制度がある場合でも、窓口提出が残るか、対象者に制限があるかを確認します。オンラインと窓口の全体像はマイナポータルの引越し手続きガイドで分けて確認できます。
区をまたぐ引越しは自治体の扱いを確認する
結論は、同じ市名でも「転居届」とは限らないため、区間異動の専用案内を確認することです。
たとえば横浜市は、同じ区内の引越しを「転居届」、市内の別の区からの引越しを新住所の区で行う「転入届」と案内しています。市内の別区へ移る場合、旧住所の区で転出届を別に出す必要はないという横浜市独自の受付方法です。これは全国共通の手順ではありません。
渋谷区の転居届ページは「渋谷区内の引っ越し」を対象にしています。東京23区で区をまたぐ場合を含め、旧住所地の転出案内と新住所地の転入案内をそれぞれ確認してください。
判断に迷う場合は、旧住所と新住所を自治体の窓口へ伝え、次の3点を質問します。
- 届出名称は転居・転出・転入のどれか
- 旧住所地で先に行う手続きがあるか
- 新住所地のどの窓口が受け付けるか
転居届と同日に住所変更をまとめる
結論は、転居届の来庁日に、住所変更が必要な公的手続きを同じ窓口または同じ庁舎で確認することです。
該当するものだけを次の順で確認します。
- マイナンバーカードの住所変更:持っている人のカードと暗証番号、代理人手続きの可否
- 国民健康保険の住所変更:加入者の資格情報・資格確認書等
- 児童手当の住所変更:受給者・子どもの世帯や別居状況
- 小中学校の転校手続き:学区が変わる場合の学校・教育委員会案内
- 介護保険の住所変更:認定・サービス利用中の場合
- 印鑑登録の確認:同一市区町村内で登録住所がどう扱われるか
マイナンバーカード総合サイトは、券面の住所等が変わった場合、市区町村で変更手続きを行い、14日以内に届け出てカードの記載内容を変更する必要があると案内しています。自治体窓口で転居届だけを出して帰らず、家族分を含めてカードの更新が完了したか確認してください。
引越し全体でほかに必要な手続きを確認する場合は、引越しのやることリストを時期順に確認します。世帯・車・賃貸など自分の条件へ絞る場合は、チェックリスト生成フォームで期限順のリストを作れます。
期限を過ぎたら市区町村へ連絡する
結論は、14日を過ぎても放置せず、新住所の市区町村へ連絡して、今からの届出方法と追加書類を確認することです。
連絡前に、実際に住み始めた日、旧住所、新住所、遅れた理由、窓口へ行ける日を整理します。長期間経過している場合や、住所を証明する追加資料が必要な場合、代理人しか行けない場合は、自治体の指示に従ってください。
転居届と転入届は別の手続きです。別の市区町村から移った転入届が期限後になった場合は、転入届を14日過ぎたときの確認順を確認してください。この記事は一般的な案内であり、個別の法的判断は市区町村などの案内に従ってください。
よくある質問
転居届で検索したときに混同しやすい、提出時期・オンライン・区間異動・郵便転送をまとめます。
Q. 転居届は引越し前に出せますか?
確認した自治体の公式案内では、実際に新住所へ住み始める前の転居届は提出できません。引越し後14日以内に出せる来庁日を確保し、受付時期と窓口は住所地の市区町村へ確認してください。
Q. 転居届はオンラインだけで完了しますか?
マイナポータルで行えるのは、転居届を提出するための来庁場所や予定日の連絡です。転居届そのものの提出ではありません。自治体独自の電子申請の有無も含め、住所地の最新案内を確認してください。
Q. 同じ市内で区をまたぐ場合も転居届ですか?
市名が同じというだけでは決められません。横浜市の例では同一区内は転居届、別の区への移動は新住所の区で転入届として扱います。東京23区なども含め、旧住所と新住所を自治体の公式案内に当てはめてください。
Q. 郵便局の転居届を出せば住民票も変わりますか?
変わりません。市区町村への転居届は住民票の住所を変える手続き、日本郵便の転居届は旧住所宛ての郵便物を転送する手続きです。必要に応じて両方を別々に行ってください。
今回確認した内容
住民基本台帳法第23条が転居した日から14日以内の届出を定めていること/確認した自治体例では引越し前に転居届を提出できないこと/本人・世帯主・同一世帯員と、委任状が必要な代理人の違い/本人確認書類、マイナンバーカード、在留カード等の自治体案内/マイナポータルの来庁予定申請は転居届そのものではないこと/同じ市内でも区をまたぐ場合の届出名称と受付方法が自治体で異なること/マイナンバーカードの券面記載事項変更も市区町村で行うこと
この記事の参照資料
- e-Gov法令検索「住民基本台帳法(第23条)」 →確認日:2026年8月23日
- マイナポータル「転入届(転居届)の提出のための来庁予定の申請とは何でしょうか」 →確認日:2026年8月23日
- 横浜市「転居届(市内の同じ区内での引越し)」 →確認日:2026年8月23日
- 横浜市「転入届(市内の他の区からの引越し)」 →確認日:2026年8月23日
- 渋谷区「転居届(渋谷区内の引っ越し)」 →確認日:2026年8月23日
- マイナンバーカード総合サイト「記載内容に変更があったとき」 →確認日:2026年8月23日


