犬と引っ越すときの手続き|登録変更・マイクロチップ・狂犬病予防注射
公開:2026年7月29日/更新:2026年7月29日
執筆・確認:スムーブ運営
参照資料確認日:2026年7月29日
先に要点
- 登録済みの犬の所在地を変えたときは、変更から30日以内に新所在地を管轄する市区町村へ届け出ます。
- マイクロチップを装着していても、転居先の自治体が特例制度へ参加しているかで窓口手続きの要否が変わります。
- マイクロチップの登録住所も更新し、登録証明書や鑑札など現在の登録状況が分かるものを手元に置きます。
手続き早見表を見る(4項目)
- 引越し前
- 2つの登録状況を確認
- 市区町村の犬登録と環境省マイクロチップ登録
- 新住所が決まったら
- 転居先の特例参加を確認
- 自治体公式ページと窓口案内
- 所在地変更から30日以内
- 必要な変更届を完了
- 新所在地の市区町村とマイクロチップ登録情報
- 手続き後
- 注射済票の扱いを確認
- 次回案内先、鑑札またはマイクロチップの登録状態
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犬との引越しで最初にすることは、市区町村の犬登録と環境省のマイクロチップ登録が現在どうなっているかを確認することです。登録済みの犬の所在地を変えたときは、狂犬病予防法により変更から30日以内の届出が必要です。
ただし、マイクロチップを装着している犬は、転居先の市区町村が「狂犬病予防法の特例制度」に参加しているかで窓口手続きが変わります。この記事では、同じ市区町村内と市外への引越しを分け、二重手続きや届出漏れを避ける確認順を整理します。
最初に確認する2つの登録
犬の登録とマイクロチップ登録は、同じものとは限りません。 引越し前に、次の2つを別々に確認します。
- 市区町村の犬登録:狂犬病予防法に基づく登録です。鑑札、自治体からの案内、登録番号などで現在の登録先を確認します。
- 環境省のマイクロチップ登録:マイクロチップの識別番号と所有者情報を登録する仕組みです。登録証明書や登録サイトで、住所・連絡先が更新できる状態か確認します。
厚生労働省は、犬の所有者に対し、現在居住する市区町村への登録、年1回の狂犬病予防注射、鑑札と注射済票の装着が法律上の義務だと案内しています。一方、環境省のQ&Aでは、家庭で飼っている犬へのマイクロチップ装着は一律の義務ではないものの、装着して登録した後に住所や連絡先が変わった場合は登録事項の変更届が必要とされています。
マイクロチップが入っていない、登録証明書が見つからない、現在の自治体登録が分からない場合は、自己判断で新規登録をせず、現在の自治体と転居先自治体へ登録状況を伝えて確認してください。
同じ市区町村内と市外転居の違い
どちらの引越しでも犬の所在地変更は届出の対象ですが、提出先と持ち物は自治体の案内に従います。
| 引越しの範囲 | 最初の確認先 | 主な確認内容 |
|---|---|---|
| 同じ市区町村内 | 現在の市区町村 | 住所変更の受付方法、鑑札・マイクロチップ番号の扱い |
| 別の市区町村へ | 新住所の市区町村 | 特例制度への参加、旧自治体の鑑札、注射済票、必要書類 |
市外転居の一例として、横浜市神奈川区は、前住所地で発行された鑑札と、マイクロチップを装着している場合は番号が分かるものを持参するよう案内しています。ただし、窓口名、オンライン対応、必要なもの、鑑札の扱いは自治体で異なります。この例を全国共通の持ち物とはせず、新住所の自治体公式ページを確認してください。
転居範囲の判断を含め、期限順で整理する場合は犬の登録変更タスクも確認できます。
マイクロチップ特例の確認方法
マイクロチップを装着しているだけでは、自治体窓口が必ず不要になるわけではありません。 次の順番で確認します。
- 環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で、所有者の住所などを変更する
- 転居先市区町村が狂犬病予防法の特例制度へ参加しているか確認する
- 変更完了画面・メールと自治体の案内で、市区町村への通知が行われるか確認する
- 不参加自治体なら、自治体窓口で従来の変更手続きを行う
厚生労働省によると、特例参加市区町村では指定登録機関から自治体へ必要な情報が通知され、犬の登録申請や変更届があったものとみなされます。不参加市区町村では、マイクロチップ登録とは別に自治体での手続きが必要です。
参加状況は変わる可能性があるため、古い一覧や記憶だけで判断せず、手続き時点の厚生労働省案内から参加市区町村一覧と新住所の自治体ページを確認してください。
引越し後30日以内の手続き
狂犬病予防法では、登録済みの犬の所在地などを変更したときは、変更から30日以内に新所在地を管轄する市区町村長へ届け出ると定めています。
引越し後は次の順で完了を確認します。
- マイクロチップ登録がある場合は、住所・連絡先を新しい情報へ変更する
- 特例参加自治体では、自治体への通知対象になったことを完了画面・メール等で確認する
- 特例不参加自治体やマイクロチップ登録がない場合は、新所在地の自治体が指定する方法で届け出る
- 自治体の犬登録原簿、鑑札またはマイクロチップの扱いが更新されたことを確認する
- 次回の狂犬病予防注射案内が新住所へ届くか確認する
「30日以内」は新規に犬を取得した場合だけでなく、登録済みの犬の所在地などを変更した場合にも定められた期限です。窓口の開庁日やオンライン対応は自治体ごとに異なるため、期限直前まで待たずに確認してください。
狂犬病予防注射と注射済票
特例制度で犬の登録変更が通知されても、狂犬病予防注射済票まで自動で完了するわけではありません。
厚生労働省は、特例制度を利用する場合でも、注射済票は引き続き市区町村の窓口等で交付を受ける必要があると案内しています。引越し時は次を手元に置き、新住所の自治体へ扱いを確認します。
- 直近の狂犬病予防注射済票
- 動物病院が発行した注射済証
- 犬の鑑札、またはマイクロチップ登録証明書
- マイクロチップの識別番号が分かるもの
引越しだけを理由に注射を受け直すのではなく、年1回の接種時期と、注射済票の交付・装着状況を確認します。自治体の集合注射、動物病院から自治体への届出方法、手数料は地域や受診先で異なります。
狂犬病予防注射の届出先変更タスクでは、犬の登録変更とあわせて確認する項目を整理しています。
関連する手続きとガイド
犬の手続きだけでなく、世帯全体の届出も同じ期限表へまとめると漏れを減らせます。
- 犬の登録変更をする:30日期限と自治体への確認事項
- 狂犬病予防注射の届出先を変更する:注射済証・注射済票の確認
- 家族・子連れの引越し手続き:家族の住民異動や園・学校と一緒に確認
- 引越しのやることリスト:引越し全体の時期別の順番
- あなた専用のチェックリストを作る:犬がいる条件を選び、関連タスクを期限順に表示
よくある質問
Q. マイクロチップの住所を変えれば、市区町村への届出は不要ですか?
転居先の市区町村が狂犬病予防法の特例制度に参加している場合は、指定登録機関から自治体へ情報が通知され、犬の登録変更の届出とみなされます。不参加の場合は、市区町村で従来の変更手続きが必要です。
Q. 同じ市区町村内の引越しでも犬の届出は必要ですか?
登録済みの犬の所在地を変更したときは届出の対象です。受付方法や必要なものは自治体で異なるため、現在の市区町村の公式案内を確認してください。
Q. 犬にマイクロチップが入っていない場合はどうしますか?
狂犬病予防法に基づく市区町村の犬登録について、新所在地の自治体が案内する変更手続きを行います。家庭で飼っている犬へのマイクロチップ装着は一律の義務ではありません。
Q. 狂犬病予防注射は引越しのたびに受け直しますか?
引越しだけを理由に予防注射を受け直す手続きではありません。毎年1回の接種と注射済票の交付・装着が必要なため、直近の注射済証や注射済票を確認し、新住所の自治体へ引き継ぎ方法を確認してください。
今回確認した内容
犬の所在地変更届の30日期限/狂犬病予防法の特例制度に参加する自治体と不参加自治体の手続き差/マイクロチップ登録情報の住所変更/特例制度を利用する場合の注射済票の扱い
この記事の参照資料
- 厚生労働省「狂犬病予防法」 →確認日:2026年7月29日
- 厚生労働省「マイクロチップの装着等の義務化に係る狂犬病予防法の特例に関する対応」 →確認日:2026年7月29日
- 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」 →確認日:2026年7月29日
- 厚生労働省「狂犬病」 →確認日:2026年7月29日
- 横浜市神奈川区「犬の登録、狂犬病予防注射などに関すること」 →確認日:2026年7月29日