引越しでパスポートの住所変更は必要?本籍・氏名が変わる場合の確認順

公開:2026年9月29日/更新:2026年9月29日

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執筆・確認:スムーブ運営

参照資料確認日:2026年9月29日

ティールの旅券を表す冊子を中心に、新居、引越し箱、確認用クリップボードを並べたクレイ調イラスト

先に要点

  • 有効な日本のパスポートは、住所だけが変わった場合、住所変更の届出は不要です。最初に、本籍の都道府県や戸籍上の氏名も変わっていないか確認します。
  • 古い旅券に所持人記入欄があれば、旧住所を二重線で消して欄内に新住所を書けます。欄がない旅券や査証欄には、住所を書き足しません。
  • 本籍の都道府県・氏名が変わった人や申請中に転居する人は、旅券窓口へ確認します。申請が必要なら、引越し日だけでなく渡航日と受取日を合わせて計画します。
手続き早見表を見る(5項目)
最初に
住所・本籍・氏名を分けて確認する
有効な日本旅券か、本籍の都道府県・戸籍上の氏名に変更があるか
住所だけの変更なら
所持人記入欄の有無を確認する
届出は不要。欄がある旅券だけ欄内を修正し、他のページに書かない
記載事項が変わったら
申請区分と準備物を窓口で確認する
年齢、現在の旅券、戸籍、写真、紙申請かオンラインか
申請前・申請中
転居日と渡航日を伝える
住民登録先、申請先・受取先、交付予定日、訂正や追加書類の案内
確認・受取後
旅券と残る住所変更を確認する
氏名・本籍の都道府県・有効期限、本人確認書類、関連手続き
目次を開く(8項目)

有効な日本のパスポートは、引越しで住所だけが変わった場合、住所変更の届出は不要です。 最初に、手元の旅券と現在の戸籍の情報を確認し、本籍の都道府県や戸籍上の氏名も変わったかを分けてください。本籍の都道府県・氏名が変わった場合は、住所だけの変更とは扱いが異なります。外務省のQ&A(Q11・Q12)が判断の出発点です。

住所だけの変更に「引越し後14日以内の旅券届出」はありません。申請が必要な人は、転居日と渡航予定日を早めに窓口へ伝えて受取までの予定を確認します。この記事は、日本国内で引越す日本旅券の所持者向けに、申請の要否、書き込みの注意、準備物、問い合わせ先、完了確認を整理します。外国発行の旅券、海外転居、国ごとのビザ・入国条件の判断は扱いません。

住所だけの変更か本籍や氏名も変わるかを分ける

「住む都道府県が変わる」と「本籍の都道府県が変わる」は別の確認項目です。 新住所へ移ったことだけを理由に、旅券の作り直しを申し込む必要はありません。

次の表は、外務省の氏名・本籍変更の案内と神奈川県の本籍・住所Q&Aを、引越しの場面に沿って整理したものです。個別窓口の受付時間や追加書類を全国共通とする表ではありません。

自分の状況 パスポートについて行うこと
住所だけが変わる。他県へ引越す場合も含む 住所変更届は不要。所持人記入欄の有無を確認する
同じ都道府県内で本籍を移す。ほかの記載事項は変わらない その本籍変更による申請は不要
本籍の都道府県名が変わる 新しい旅券の申請区分を確認する
結婚などで戸籍上の氏名が変わる 本籍の都道府県が同じでも申請区分を確認する
すでに申請しており、受取前に引越す 申請を受け付けた窓口へ、転居後の連絡先・受取先を確認する

本籍が分からない場合は、現在の戸籍情報を確認してから判断します。旅券を受け取った後に本籍を動かしたか、氏名の変更があったかも振り返ってください。性別など他の記載事項に変更がある場合も、住所だけの変更として処理せず窓口へ相談します。

住民票の異動は別の手続きです。市区町村をまたいだ転居については転入届の必要書類と提出期限を確認してください。

所持人記入欄がある旅券だけ欄内を修正する

古い旅券に所持人記入欄があれば、その欄の旧住所を二重線で消し、欄内に新住所を書けます。欄がない旅券には何も書き足しません。

外務省Q&AのQ12では、所持人記入欄は任意記入の欄とされています。2020年2月4日以降に申請し発給された旅券では、この欄が廃止されています。引越し年ではなく、手元の旅券に欄があるかを確かめましょう。

  • 欄がある:以前の住所を二重線で消し、空いている欄内に新住所を記入する。
  • 欄がない・欄がいっぱい:査証欄など、ほかのページを住所欄の代わりにしない。
  • 書く場所を間違えた・旅券を傷めた:自分で塗りつぶすなどの加工をせず、旅券窓口に状態を伝える。

外務省の保管・使用上の注意は、所持人記入欄以外への書き込みや、表紙へのシール貼付等を避けるよう案内しています。住所ラベルを貼ったり、査証欄へメモしたりしないでください。

パスポートを国内の本人確認に使う場合は、提出先が求める書類の組み合わせを確認します。住所記載のない旅券だけで新住所を証明できるとは考えず、転入手続きの本人確認書類を準備するタスクも確認しましょう。

本籍の都道府県や氏名が変わったら申請区分を確認する

本籍の都道府県名や戸籍上の氏名が変わった人は、年齢に合った新しい旅券を申請します。 手元の旅券の氏名・本籍欄を自分で書き換える手続きではありません。

2026年7月1日更新の外務省Q&A(Q11)と必要書類の案内では、記載事項が変わった場合の区分は次のとおりです。

申請者の年齢 確認する申請区分
18歳以上 新規の10年旅券、または残存有効期間同一旅券
18歳未満 新規の5年旅券

残存有効期間同一旅券は、元の旅券と有効期間満了日が同じ新しい旅券です。 有効期間を延ばすものではありません。残っている期間、次の渡航予定、各申請の現行手数料を窓口で確認して選んでください。子どもも大人と同じ選択肢だと思い込まないことが大切です。

問い合わせ先は、外務省の都道府県旅券窓口一覧から住民登録先の都道府県を選べます。外務省自体は一般旅券の申請を受け付けていません。単身赴任先など住民登録地以外での申請は、申請先の条件を個別に確認します。

必要書類は申請方法と変更内容に合わせてそろえる

まず窓口で申請区分を決め、その後に戸籍・写真等を準備すると、不要な取得を避けやすくなります。 住所だけの変更で申請が不要な人が、旅券用の戸籍謄本を取りに行く必要はありません。

本籍の都道府県・氏名変更に伴う国内申請では、外務省の必要書類一覧「4 氏名や本籍等の変更」を確認します。次は紙の申請を基本にした準備の見取り図です。個別事情による追加書類は申請先へ確認してください。

準備物 確認する条件
一般旅券発給申請書 年齢と申請区分に合った様式を選ぶ
戸籍謄本(全部事項証明書) 変更内容が確認できる原本。申請日前6か月以内に発行されたもの
写真 6か月以内に撮影した、旅券用規格に合うもの
現在の有効なパスポート 氏名、本籍の都道府県、有効期限を確認して用意する
住民票の写し 住基ネットを利用しない場合や住民登録地以外での申請等、必要となる条件を確認する

国内のオンライン申請は戸籍電子証明書の連携により、戸籍謄本原本の提出を省略できます。紙の準備物をそのままオンライン申請にも当てはめず、受取窓口の案内を確認します。オンライン申請を選ぶ人は、マイナンバーカードの住所変更に関するガイドも確認し、カード側の手続きを整理してください。

婚姻・転籍の直後など、オンラインで戸籍が異動処理中と表示された場合は、マイナポータルFAQ No.11442に従い、本籍のある市区町村へ戸籍の手続き状況を問い合わせます。自分に変更手続きがなくても、同じ戸籍内の変更が関係する場合があります。旅券の渡航日相談と、戸籍の処理状況の照会は問い合わせ先を分けましょう。

申請中の転居と渡航が近い場合は窓口へ確認する

受取前に引越す人は、申請済みの窓口へ転居予定日を伝え、連絡先・受取場所・追加の対応を確認してください。 これは申請中の行き違いを防ぐための確認順です。「住所変更届は不要」という説明から、申請中の連絡や受取先の確認まで不要だと判断しないでください。

問い合わせる際は、次の情報を手元に用意します。

  1. 申請日、受付番号、紙・オンラインの別、申請した窓口
  2. 転居予定日、新しい住民登録先、本籍・氏名変更の有無
  3. 案内された交付予定日、受取窓口、渡航予定日
  4. 申請後に届いた訂正・追加書類の案内

受取先を新住所地へ変更できるかは、自分で決めず申請先へ確認します。すでに申請していることを伝えずに別の窓口で申請を始めないようにしましょう。

外務省Q&AのQ3は、国内の申請から受取までを2週間程度と案内しています。これは所要期間の目安で、引越し後の法定期限や、必ずその日数で受け取れる保証ではありません。窓口や審査状況で異なるため、渡航が近い場合は申請前に日程を伝えます。間に合うか分からない人は、窓口の回答をもとに渡航予定も見直してください。

確認済みと受取完了を分けて記録する

申請が不要な人は不要と判断した条件を、申請した人は実物の受取結果を確認して一区切りにします。 次は編集上の完了確認表です。

状況 完了前に確認すること
住所だけの変更 本籍の都道府県・氏名等に変更がないこと。所持人記入欄を確認したこと
同じ都道府県内の本籍変更だけ 旅券記載の都道府県名と氏名等が変わっていないこと
新しい旅券を申請した 追加対応を終え、受取案内に従って本人が受け取ったこと
新しい旅券を受け取った 氏名・本籍の都道府県・有効期限等を確認し、不明点を窓口へ尋ねたこと

外務省Q&AのQ7では、旅券の受取は代理人に任せられず本人が行うとされています。申請送信や受付だけで完了とせず、受取できる日を予定に入れます。

旅券の住所変更が不要でも、転入届やマイナンバーカード、契約先の住所変更は別に確認が必要です。旅券の確認と一緒にすべて完了したと思わないよう、残る項目を分けて管理しましょう。

よくある質問

Q. 他県へ引越しても、パスポートの住所変更は不要ですか?

住所だけが変わり、本籍の都道府県や戸籍上の氏名などに変更がなければ、有効な日本のパスポートの住所変更届は不要です。住む県と本籍の都道府県を分けて確認してください。

Q. 本籍を移したら、必ずパスポートの手続きが必要ですか?

本籍の都道府県名が変わった場合は手続きが必要です。同じ都道府県内で本籍を移し、氏名など他の記載事項にも変更がなければ、その本籍変更による申請は不要です。

Q. 新住所を書く欄がないパスポートは、どこに記入しますか?

住所を書き足す必要はありません。2020年2月4日以降に申請し発給された旅券では所持人記入欄が廃止されています。査証欄、余白、表紙などに住所やメモを記入しないでください。

Q. 子どもも残存有効期間同一旅券を選べますか?

2026年7月1日以降の外務省案内では、記載事項が変わった18歳未満の人は新規の5年旅券を申請します。18歳以上の人は新規の10年旅券または残存有効期間同一旅券です。家族それぞれの年齢と変更内容を申請先へ伝えてください。

関連する住所変更を整理する

旅券の確認を終えたら、本人確認書類と住民異動の未完了項目を整理します。

引越しチェックリストを作成するフォームでは、引越し日と生活条件から関連する手続きを整理できます。旅券窓口から案内された日程も、自分の予定と合わせて確認しておきましょう。

今回確認した内容

外務省Q&Aの住所変更の届出不要、所持人記入欄の修正方法と廃止時期/本籍の都道府県変更と同一都道府県内の本籍変更の区別/2026年7月1日更新の外務省案内による年齢別申請区分と国内の必要書類/国内の受取所要期間は目安であること、都道府県への問い合わせ先、本人受取/マイナポータルで戸籍が異動処理中と表示された場合の問い合わせ先

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