その他忘れがち
転入手続き用の本人確認書類を準備する
転入届の窓口では本人確認書類の提示が必要です。運転免許証等の住所が旧住所のままの場合に備え、確認書類の組み合わせを事前に確認します。
時期の目安
転入届は、住民基本台帳法で転入をした日から14日以内と定められています。書類の確認は引越し前に済ませ、不足があれば旧住所地へ問い合わせます。
この手続きの要点
- 対象者
- 別の市区町村から引越し、新住所地の窓口で転入届を出す人。来庁する人と、一緒に移る家族の書類を分けて確認します。
- いつまでに
- 転入届は、住民基本台帳法で転入をした日から14日以内と定められています。書類の確認は引越し前に済ませ、不足があれば旧住所地へ問い合わせます。
- どこで
- 新住所の市区町村の窓口。持ち物の一覧は新住所地の公式ページで確認します。
- オンライン可否
- マイナポータルで転出届を出した場合も、転入届は新住所地の窓口で行います。オンラインで完結はしません。
- 間に合わない・遅れた場合
- 転出証明書をなくした場合は、旧住所地の市区町村へ再交付や郵送での申請方法を問い合わせます。14日を過ぎた場合も、早めに新住所地の窓口へ相談します。
手続きが不要・異なる可能性があるケース
- 同じ市区町村内の引越しは転入届ではなく転居届です。転出証明書は使いません。
必要書類・準備物
- 窓口へ行く人の本人確認書類(使える書類の種類と組み合わせは自治体の一覧で確認)
- 転出証明書、または転出証明書に準ずる証明書(紙で転出届を出した場合)
- マイナンバーカード(カードを使って転出届を出した場合。杉並区は引越しをする全員分の持参を案内)
- 別世帯の人が代わりに行く場合は、転入する本人からの委任状
手順
- 手元の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)を確認する
- 自治体のサイトで転入届に必要な持ち物を確認する
- 転出証明書を紛失していないか確認する
- 世帯全員分の書類が揃っているか確認する
完了の目安
- 新住所地の公式ページで、自分の転出方法(紙・カード・オンライン)に合う持ち物を確認した
- 窓口へ行く人の本人確認書類と、転出証明書またはマイナンバーカードがそろっている
- 代理人が行く場合の委任状の要否を確認した
よくある失敗・注意点
- 転出証明書(または準ずる証明書)がないと転入の手続きができない、と案内している自治体があります。
- 本人確認書類の住所が旧住所のままでも使えるかは、自治体の本人確認書類の一覧で確認します。
- マイナンバーカードの住所変更や国民健康保険などは、転入届とは別の持ち物が必要になることがあります。
自治体・契約先による違い
紙の転出証明書を使う場合と、マイナンバーカードやマイナポータルで転出届を出した場合で、持ち物が変わります。杉並区は、カードで手続きした場合は転出証明書が発行されないこと、親族や同じ住所の人でも別世帯なら代理人の扱いになり委任状が必要なことを案内しています。使える本人確認書類の一覧は自治体ごとに定められています。
公式参照元
全国共通でない内容は、以下を起点にご自身の自治体・契約先でも確認してください。
- e-Gov法令検索「住民基本台帳法」(第22条 転入届)公式情報確認日:2026-10-12
- 杉並区「転入届:本人または新しく同じ世帯になる方が手続きをするとき」公式情報確認日:2026-10-12
- マイナポータル「引越し関連手続一覧」公式情報確認日:2026-10-12
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