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引越しで在留カードの住所変更はどこへ?14日期限・必要書類・代理人の確認順

公開:2026年10月11日/更新:2026年10月11日

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執筆・確認:スムーブ運営

参照資料確認日:2026年10月11日

先に要点

  • 国内で住居地を変えた中長期在留者は、新住居地に移転した日から14日以内に、新住所の市区町村へ届け出ます。住所だけの変更先は入管の窓口ではありません。
  • 在留カードを持参して転入届・転居届を行うと、住居地の変更届出をしたものとみなされます。住民票の届出だけでなく、カードの住所更新も窓口で確認します。
  • 本人以外が行く場合は、転入・転居届と在留カードの手続きの両方について代理の条件と必要書類を確認します。カードを忘れた場合や期限後は先に市区町村へ相談します。
  • 特定在留カードも住居地の届出先は市区町村です。マイナンバーカード機能を含む更新を確認し、在留期間の更新や所属機関の届出とは分けて進めます。
手続き早見表を見る(4項目)
引越し前
新住所の市区町村へ持ち物と来庁日を確認
カードの種類、転出方法、届出する人、予約・受付時間
新住居地に移転した日から14日以内
カードを持参して転入・転居の届出
住民票の手続きと在留カードの住所更新を両方確認
代理人が行く前
両方の手続きの代理条件を照会
同居・続柄、本人の年齢、委任状、本人確認、カード原本
届出後
カードと別手続きの完了を確認
新住所、氏名・部屋番号、カードの返却、未完了項目
目次を開く(7項目)

日本国内で引越す中長期在留者は、新住居地に移転した日から14日以内に、在留カードを持って新住所の市区町村へ届け出ます。 住所だけの変更で、地方出入国在留管理局(入管)へ行く手続きではありません。出入国在留管理庁の住居地変更の案内を確認し、最初に新住所の窓口・持ち物・来庁日を決めてください。

在留カードを持参して転入届・転居届を行うと、住居地の変更届出をしたものとみなされます。カードを持たずに住民票だけ変更した場合は、在留カードも更新できていると決めつけないでください。代理人の条件、カードの種類、転出方法で準備物が変わります。この記事では、自分の窓口と持ち物を整理し、届出後の新住所まで確認する順番を案内します。

最初にカードの種類と新住所の窓口を確認する

中長期在留者の住居地変更は、新住所の市区町村が窓口です。 市役所・区役所の住民登録担当へ、国内からの転入なのか、同じ市区町村内の転居なのかを伝えます。入管のQ&A(Q101)も、在留資格の変更申請と住居地の届出を分けています。

手元のカード・状況 最初に確認すること
在留カードを持つ中長期在留者 新住所の市区町村で住民異動とカードの住所更新を確認
特定在留カードを持つ中長期在留者 同じく市区町村で、マイナンバーカード機能の更新も確認
特別永住者証明書・特定特別永住者証明書を持つ人 中長期在留者の手続きと混同せず、市区町村の該当する案内を確認
カードが未交付・紛失中、短期滞在、海外からの転入 通常の国内転居の持ち物だけでは判断せず、市区町村・入管へ事前相談

2026年6月14日から運用が始まった特定在留カードは、マイナンバーカード機能を持つ在留カードです。公式Q&AのQ1-4・Q2-1では取得は任意で、導入後も住居地の届出は市区町村で行うと案内しています。引越しのために全員が特定在留カードへ切り替える、という意味ではありません。

この記事の中心は、国内で住居地を変える中長期在留者です。在留資格の取得・更新・許可の判断、国外転出・新規入国、紛失したカードの再交付の詳しい手順は扱いません。通常の住民票の持ち物は転入届の必要書類ガイドで補ってください。

転入届や転居届と一緒に14日以内に届け出る

14日の基準は、新住居地に移転した日です。賃貸契約を結んだ日や、荷物だけを送った日で一律に数えるものではありません。 法定の届出期間は出入国在留管理庁の手続案内に示されています。実際に住み始めた日を整理し、日付の判断に迷う場合は市区町村へ確認します。

  1. 別の市区町村へ移る場合は、旧住所地で必要な転出手続きを確認する。
  2. 新住所で住み始めてから、期限内に来庁する。
  3. 窓口で「転入(または転居)の届出と、在留カードの住所変更をしたい」と伝え、カードを提示する。
  4. 返されたカードの新住所と、住民異動の受付結果を確認する。

在留カードを持参して所定の転入・転居届をした場合は、別の「住居地届出書」の提出は不要と公式案内に明記されています。ただし、住民票のオンライン転出手続きをしただけで、新住所の在留カード更新まで済むわけではありません。 新住所地の窓口で行うことを確認してください。オンラインと窓口の役割はマイナポータルの引越し手続きガイドでも整理しています。

同じ市区町村内の引越しでも住居地の変更を届け出ます。市内で区をまたぐ場合などの住民異動の名称・窓口は自治体で確認し、同じ市区町村内の転居届ガイドを補助に使ってください。窓口の休日・予約・取扱時間は、全国一律の受付条件として決めつけず、来庁前に確認します。

窓口へ行く前に持ち物と代理人の条件を確認する

在留カードの住所更新と、転入・転居届の持ち物を両方そろえます。 在留カードだけで住民異動の全書類がそろうとは限りません。次の表は確認用の整理であり、全国共通の完全な持ち物一覧ではありません。

確認する物 窓口へ確認する点
住所を変える人の在留カード・特定在留カード 家族全員分の原本が必要か。カードがない人の手続きはどうするか
来庁する人の本人確認書類 使える書類と必要な点数
転出証明書、またはカード利用の転出手続きに関する情報 自分の転出方法で何を提示するか
別に持っているマイナンバーカード 住所更新・継続利用、暗証番号が必要な手続き
委任状・代理権を確認する資料 代理人の立場と、本人が来庁できない事情に合う資料
家族関係を確認する文書と日本語の訳文 自分の世帯の続柄確認で提出が必要か

横浜市の引越し案内は、国内転入で転出証明書、在留カード等、所持しているマイナンバーカード、代理人の委任状などを案内しています。豊島区の区内転居の案内は、外国人住民のカード裏面へ新住所を記載するため、該当者全員分のカードを求めています。各自治体の例なので、自分の新住所地の案内と照合してください。旅券や家族関係の文書・訳文の要否も、国内・国外転入や世帯の状況を伝えて確認します。

本人以外が行くときは二つの手続きの代理条件を聞く

「転入届を代理で出せる」と「在留カードの手続きを代理でできる」を、自分で同じ条件だと判断しないでください。住民異動と住居地の届出をまとめる場合の扱いまで、市区町村へ確認します。

住居地変更の手続案内では、本人が16歳未満の場合や疾病等で出頭できない場合の同居する16歳以上の親族、本人の依頼による同居する16歳以上の親族、所定の者から依頼を受けた人・法定代理人などの区分があります。依頼による代理では委任状など、疾病では診断書などの資料が案内されています。また、公式Q&A(Q109)には、住民基本台帳上の転入届等を行う世帯主等に関する説明もあります。

来庁前に「本人の年齢」「来庁者との続柄」「同居・同一世帯か」「本人が来られない理由」を伝え、委任状の様式、代理人の本人確認、カード原本と本人が携帯する写しの扱いを聞きます。友人・会社の担当者・別居の家族に任せる場合も、委任状だけでよいと決めつけないでください。

期限を過ぎたカードを忘れた場合は先に相談する

期限を過ぎても放置せず、新住所の市区町村へ、今からの届出方法を確認します。 カードを忘れて転入届だけ出した人も、カードの住所が更新されているかを同じ窓口へ照会してください。

問い合わせ時は、次を手元にまとめて伝えます。

  • 新住所で実際に住み始めた日、旧住所、新住所
  • 転出・転入・転居届を出したか、その受付日
  • カードの種類、カードに記載された住所、手元に原本があるか
  • 遅れた理由、窓口へ行ける日、本人か代理人か

豊島区の注意事項は、外国人住民の住居地届出の遅れについて入管法等の注意も案内しています。住民票の届出の遅れと同じ扱いだと決めつけず、個別の事情を伝えてください。この記事では、罰則や在留資格への影響が自分にどう適用されるかは判断しません。

在留手続きの種類や書類について不明な場合は、外国人在留総合インフォメーションセンターの公式案内から相談できます。対応言語・受付時間は最新ページで確認してください。市区町村の来庁予約や住民異動の受付状況は、市区町村へ聞きます。

届出後は新住所の記載と別手続きを確認する

「窓口に行った」だけで終わらせず、カードの新住所と、残っている手続きを確認します。 以下は編集上の完了チェックです。

  • 返却された在留カード等に、新住所が正しく反映されている。
  • 建物名・部屋番号を含め、窓口へ伝えた住所と食い違いがない。
  • 家族の手続きをまとめた場合、対象者ごとのカードを受け取っている。
  • 別に持つマイナンバーカード、または特定在留カードのマイナンバーカード機能について、更新が済んだか確認している。
  • 未処理・追加提出があれば、提出先と必要な物、次の来庁日を控えている。

在留カードの通常の住所更新では、豊島区はカード裏面への新住所記載を案内しています。誤記や記載がないことに気づいたら、受け付けた窓口へ確認してください。自分で住所を書き換えて完了にしないでください。

引越しに伴って転職・退職・転校などもある人は、在留資格によって所属機関に関する届出が別に必要になる場合があります。入管のQ&A(Q80・Q91)で該当する在留資格と事由を確認し、住所変更で代用しないでください。住居地の届出をしても、在留期間の更新が自動的に済むわけではありません。

よくある質問

Q. 在留カードの住所変更は入管でできますか?

住居地だけの変更は、新住所の市区町村の担当窓口で届け出ます。在留期間の更新や在留資格の変更申請を入管で行う場合も、住居地の届出は別に確認してください。

Q. 同じ市区町村内の引越しでも届出は必要ですか?

中長期在留者が住居地を変えた場合は、新住居地に移転した日から14日以内の届出が必要です。在留カードを持参して市区町村の転居届を行い、カードの住所更新も確認します。

Q. マイナンバーカードがあれば在留カードを持参しなくてもよいですか?

別々のカードを持っている場合は、在留カードも持参してください。特定在留カードを持っている場合は、そのカードを使った住民異動とマイナンバーカード機能の更新を市区町村へ確認します。

Q. 在留カードを忘れて転入届だけ出した場合はどうしますか?

新住所の市区町村へ、転入届の受付日、住み始めた日、在留カードの住所が旧住所のままであることを伝え、追加の手続きと持ち物を確認してください。自分でカードに新住所を書き込んで済ませないでください。

関連する手続きとガイド

自分用の引越しチェックリストを作ると、住民異動や契約先への連絡を期限順に整理できます。スムーブのチェックリストは在留資格ごとの必要な届出をすべて判定するものではありません。在留カード・所属機関など自分に必要な手続きは、公式窓口で確認した結果を別に控えてください。

今回確認した内容

中長期在留者の住居地変更の届出先、移転日から14日以内の期限、在留カードを提示する手続き/在留カードを持参した転入・転居届が住居地変更の届出とみなされる条件/出入国在留管理庁の代理人の範囲と、横浜市・豊島区の住民異動の持ち物案内/2026年6月導入の特定在留カードの位置付けと、住居地の届出先が市区町村であること/外国人在留総合インフォメーションセンターの相談内容と多言語の案内

この記事の参照資料

この記事の作成・確認方法

執筆・確認
スムーブ運営(文章の整理にAI支援を使う場合があります。期限・必要書類・参照元は一次情報で確認して掲載します)
根拠にした資料
官公庁・事業者などの公開資料 6件(最終確認:2026年10月11日)
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制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、必ず自治体・契約先の最新の公式情報を確認してください。本記事は一般的な案内で、個別の法的助言ではありません。

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