妊娠中の引越し手続き|母子健康手帳・妊婦健診受診票の確認順
公開:2026年7月31日/更新:2026年7月31日
執筆・確認:スムーブ運営
参照資料確認日:2026年7月31日
先に要点
- 母子健康手帳と妊婦健診受診票は別物として確認します。手帳は引越し後も使えますが、受診票の扱いは自治体・地域間で異なります。
- 引越し日と次回の妊婦健診日を並べ、受診票を使えない期間が生じないよう転入先の母子保健窓口へ確認します。
- 転院する場合は、全国一律の書類を決めつけず、現在と転居先の医療機関へ予約・記録・紹介状の要否を確認します。
手続き早見表を見る(4項目)
- 引越し日が決まったら
- 次回健診日と転居日を並べる
- 健診までに受診票の確認が間に合うか
- 転出前
- 現在の自治体と医療機関へ確認
- 未使用受診票、健診記録、転院時の案内
- 転入後の健診前
- 転入先の母子保健窓口へ連絡
- 受診票の交換・交付、必要書類、受付方法
- 受診先を変える場合
- 新しい医療機関へ予約確認
- 受入れ可否、紹介状・検査結果の要否
目次を開く(7項目)

妊娠中に引越すときは、最初に引越し日と次回の妊婦健診日を並べてください。母子健康手帳は引越し後も使えますが、妊婦健診の受診票・補助券は自治体ごとの助成制度にひもづくため、転居後もそのまま使えるとは限りません。
転出前に未使用の受診票を捨てず、母子健康手帳と一緒に手元へ残します。そのうえで、転入先の母子保健窓口へ「転入日」「次回健診日」「現在持っている受診票」を伝え、交換・交付の方法を確認します。受診先も変える場合は、自治体手続きとは別に現在と新しい医療機関へ連絡します。
この記事では行政手続きと確認順を整理します。健診内容や受診時期など、個別の健康状態に関する判断は担当の医師・助産師へ相談してください。
引越し日と次の妊婦健診日を先に並べる
最初にすることは、住所変更より先に「受診票の確認が必要になる日」を把握することです。
こども家庭庁は、妊婦健診の公費助成は居住する市区町村から受けられ、補助対象の検査項目や金額は市区町村で異なると案内しています。したがって「転入届を出せば受診票も自動的に切り替わる」とは決めつけず、母子保健の担当窓口を確認します。
次の4項目を1枚のメモに並べると、連絡の順番を決めやすくなります。
- 転出予定日と転入予定日
- 次回の妊婦健診日
- 未使用の受診票・補助券の種類と残り
- 同じ医療機関へ通うか、転居先で変更するか
健診日が転居直後に重なる場合は、転入先自治体へ早めに連絡します。窓口へ行く日、郵送・電子申請の可否、確認前に受診した場合の扱いは全国一律ではありません。
住民異動そのものは、転居範囲に応じて転出届、転入届、転居届を確認してください。
母子健康手帳と受診票を分けて確認する
母子健康手帳は健康記録、受診票は自治体の助成を受けるための書類として分けて考えます。
こども家庭庁の母子健康手帳案内では、母子健康手帳を妊娠・出産・乳幼児期の情報を記録するものとして示しています。世田谷区と大阪市も、転居後は交付済みの母子健康手帳をそのまま使えると案内しています。
一方、妊婦健診受診票の扱いは同じではありません。
- 世田谷区では、東京都内の転居なら一定の受診票を継続利用でき、東京都外への転出後は使えないと案内しています
- 大阪市では、市外への転出後は大阪市発行の受診票を使えず、転出先で新しい受診票の交付を受けるよう案内しています
- 札幌市では、市外からの転入者に対し、未使用分の状況に応じて札幌市の受診票へ交換すると案内しています
これらは各自治体の運用例です。自分の転居先でも同じとは限りません。母子健康手帳、未使用の受診票、転入先が指定する本人確認書類などを準備し、実際の持ち物を転入先へ確認してください。
個別タスクは母子健康手帳に関連する自治体窓口の確認で整理できます。
転入先で妊婦健診の助成を確認する
転入先では「受診票を何枚もらえるか」だけでなく、使用できる医療機関と検査項目まで確認します。
こども家庭庁の妊婦健診案内では、妊婦健診は出産まで14回程度が望ましい基準とされています。ただし、実際の検査内容は医療機関の方針や妊婦・胎児の状態で異なり、公費助成の内容も自治体ごとに異なります。
転入先へは次の順で質問します。
- 旧住所の受診票を交換・差し替える必要があるか
- 手続きに母子健康手帳と未使用受診票が必要か
- 新しい受診票を利用できる医療機関・助産所の範囲
- 産婦健診、新生児聴覚検査なども別途切替えが必要か
- 転居直後に自己負担した場合、払戻し制度があるか
払戻しの対象、申請期限、領収書・明細書の要否は自治体で異なります。利用できると確認する前に「後で必ず返金される」と判断せず、領収書や未使用受診票を保管してください。
受診する医療機関を変える場合に確認する
医療機関を変える場合は、行政の受診票手続きと、医療機関の予約・記録引継ぎを別々に進めます。
転居先の医療機関へ、まず次を確認します。
- 現在の妊娠週数で受診を受け付けているか
- 初回予約をいつ、どの方法で取るか
- 紹介状や検査結果の持参が必要か
- 分娩も希望する場合、別に予約や申込みが必要か
- 転入先自治体の受診票を利用できるか
必要な書類や受付時期は医療機関ごとに異なります。新しい医療機関の受入れを確認する前に、現在の予約を取り消さないようにします。
受入れ確認後、現在の医療機関へ転居日と最終受診予定を伝え、紹介状・検査結果・画像データなど、引継ぎに必要なものを確認してください。母子健康手帳は健診記録をつなぐため、引越し荷物へ入れず手元で持ち運びます。
転入後の母子保健サービスを確認する
転入後は妊婦健診だけで終わらせず、出産前後に使う自治体サービスを確認します。
自治体によって、妊婦面談、両親学級、産婦健診、新生児訪問、産後ケア、新生児聴覚検査などの対象・申込み方法が異なります。以前の自治体で予約や申請をしていても、そのまま新住所地へ引き継がれるとは限りません。
転入先の母子保健窓口へ、次の情報を伝えると確認が進みやすくなります。
- 出産予定日
- 現在の妊娠週数
- 利用済み・未使用の受診票
- 出産予定の医療機関
- 旧住所で申込み済みの面談・教室・支援
すでに子どもがいる場合は、予防接種記録の引継ぎも分けて確認します。自治体から交付された予診票は、新住所でそのまま使えない場合があります。
関連する手続きとガイド
妊娠中の引越しでも、住民異動と日常生活の手続きは必要です。体調や健診予定に合わせ、同日にまとめられる手続きと、家族へ任せる手続きを分けてください。
スムーブのチェックリスト作成フォームで世帯条件を選ぶと、妊娠・母子保健以外の住所変更やライフラインも期限順に整理できます。
よくある質問
Q. 母子健康手帳は引越し後もそのまま使える?
母子健康手帳は妊娠期から乳幼児期までの健康記録で、引越し後も同じ手帳を使えます。住所欄などの記入方法は手帳と転入先自治体の案内を確認してください。
Q. 旧住所の妊婦健診受診票は転居後も使える?
そのまま使えるかは自治体・地域間の取扱いで異なります。転出日以降は使えない自治体や、一定の地域内なら継続利用できる例があるため、次の健診前に転入先へ確認してください。
Q. 引越し直後に妊婦健診がある場合はどうする?
引越し日と健診日が近いことを転入先の母子保健窓口へ伝え、受診票の交換・交付方法と必要書類を確認してください。確認前に受診する場合の費用や払戻しは自治体ごとに異なります。
Q. 引越しで産科を変えるときに必要なものは?
全国共通の転院書類が一律に決まっているわけではありません。現在と転居先の医療機関へ、受入れ可否、予約時期、紹介状、検査結果、母子健康手帳の持参について確認してください。
今回確認した内容
母子健康手帳が妊娠期から乳幼児期までの健康記録として使われること/妊婦健診の公費助成内容が市区町村で異なること/転居後も母子健康手帳を使えるとする自治体案内/転出後の妊婦健診受診票の扱いが地域・自治体で異なる具体例/転入時に未使用受診票と母子健康手帳の持参を求める自治体例
この記事の参照資料
- こども家庭庁「母子健康手帳」 →確認日:2026年7月31日
- こども家庭庁「妊婦健診に関する取組み」 →確認日:2026年7月31日
- こども家庭庁「妊産婦が受けられる支援」 →確認日:2026年7月31日
- 世田谷区「母子健康手帳と妊婦健康診査受診票等の手続き」 →確認日:2026年7月31日
- 大阪市「妊娠の届出・母子健康手帳の交付」 →確認日:2026年7月31日
- 札幌市「妊婦健診費用の一部公費負担」 →確認日:2026年7月31日