失業保険の受給中に引越したら?ハローワークの住所変更・認定日・必要書類
公開:2026年10月4日/更新:2026年10月4日
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執筆・確認:スムーブ運営
参照資料確認日:2026年10月4日

先に要点
- 引越しが決まったら、今のハローワークの雇用保険窓口へ新住所・転居日・次の認定日を伝え、変更後の窓口と来所日を確認します。
- 市区町村の転入・転居届とは別に、雇用保険の住所変更を確認します。受給資格決定前と、決定後の待期・給付制限中・受給中で準備する物が違います。
- 引越しを理由に認定日が自動で変わるとは考えません。行けない場合や過ぎてしまった場合は、自己判断で次回まで待たず担当窓口へ連絡します。
手続き早見表を見る(4項目)
- 引越しが決まったとき
- 今の雇用保険窓口へ連絡
- 新住所、転居日、次の認定日、手続きの進み具合
- 窓口へ行く前
- 新しい管轄と持ち物を確認
- 来所日、受給資格者証か受給資格通知か、新住所の証明
- 住所変更の届出時
- 指示された窓口で提出・提示
- 住所変更届、確認書類、返された書類の記載
- 手続き後
- 次の認定予定を照合
- 日時、場所、求職活動の記録、追加提出物
目次を開く(7項目)
失業保険(雇用保険の基本手当)の受給手続き中に引越すなら、まず今のハローワークの雇用保険窓口へ、新住所・転居日・次の認定日を伝えてください。市区町村の転入届を出しただけで、雇用保険の住所変更も終わったとは判断しません。
住所変更の届出は、雇用保険法施行規則第49条で、住所・居所を変更した受給資格者が失業の認定または基本手当の支給を受けようとする際に、認定日または支給日に行う手続きとして定められています。「転入届と同じく引越し後14日以内」と読み替えず、窓口が変わる場合の来所日を先に確認しましょう。引越し前の連絡は、予定の行き違いを防ぐための準備です。
この記事は、国内で転居する基本手当の申込予定者・受給資格決定後の人向けです。待期・給付制限中も含め、申込先、持ち物、認定日の確認順を整理します。受給資格・支給額・離職理由の個別判定や、海外転居、高年齢求職者給付金、職業訓練中の個別手続きは担当窓口へ確認してください。
受給資格決定の前か後かを確認する
入金の有無ではなく、ハローワークで受給資格の決定を受けたかで分けます。 公式の手続き案内は、求職申込み・離職票の提出、受給資格決定、説明会、認定という流れを示しています。まだ振込がなくても、手続きが始まっている場合があります。
| 自分の状況 | 最初に確認すること | 手元に用意する情報 |
|---|---|---|
| 離職後、まだ受給資格決定を受けていない | 新住所での申込先と来所時期 | 離職票の到着状況、転居日、現在と新しい住所 |
| 決定後、説明会前・待期中・給付制限中 | 今の窓口から住所変更の案内を受ける | 受け取った書類、説明会や認定日の予定 |
| 基本手当を受給中 | 管轄変更の有無と次の認定先 | 受給関係書類、認定日、求職活動の記録 |
| 訓練中・延長中・別の給付を利用中 | 自分の制度の担当窓口に確認 | 給付・訓練の名称、担当先、交付済みの書類 |
受給資格決定前なら、原則として住居を管轄するハローワークで求職申込みと離職票の提出を行います。転居が近い場合は、現在地と転居先、転居予定日を伝え、どこでいつ始めるか確認してください。引越しが落ち着くまで申込みを放置するのではなく、先に相談するという順番です。
離職票がまだ届かないときは、退職した会社に送付先を伝えるとともに、住居地のハローワークへ相談できます。郵便物の受取りは郵便転送ガイドも使って整理しますが、転送届は雇用保険の届出の代わりにはなりません。
転居前に今の窓口へ連絡して管轄を確認する
「一番近い窓口」へ行く前に、新住所を管轄する雇用保険の窓口を確認します。 厚生労働省のハローワーク案内から都道府県別の所在地・管轄を調べられます。職業相談をする場所と、給付の手続きをする場所を同じだと決めつけないでください。
今の窓口への連絡では、次を手元に置くと説明しやすくなります。以下は、問い合わせ漏れを防ぐための編集上の整理です。
- 現在の住所と新住所、実際に住み始める日
- 受給資格の決定を受けたか、待期・給付制限中か、受給中か
- 次の認定日・説明会など、すでに指定された予定
- 転居日に加えて、来所できない日や住民票と居所が異なる事情
確認する答えは、住所変更の届出先、来所日、必要書類、次の認定場所の4点です。受付担当と確認日を自分の手元に控え、転居先の窓口にも確認する必要があるか聞いてください。
ハローワーク神戸の転居案内は、市役所で住所変更後、新住所を管轄するハローワークへ必要書類を持参するよう案内しています。同じ市内でも住所変更の確認は必要です。管轄の変更有無と、届出の必要性を分けて考えましょう。
住所を確認できる書類と受給関係書類をそろえる
受給資格者証を使う人と、受給資格通知の交付を受けた人では、提示する物が異なります。 施行規則第49条を基に、窓口へ行く前に次を照合してください。
| 書類・情報 | 確認する点 |
|---|---|
| 受給資格者住所変更届 | 使う様式と入手・記入方法を担当窓口に確認 |
| 新住所・居所の変更を証明できる書類 | 新しい住所が確認できるか、どの書類を受け付けるか |
| 雇用保険受給資格者証 | 交付されている人は持参。雇用保険被保険者証と取り違えない |
| マイナンバーカード | 受給資格通知の交付を受けた場合の提示や、本人確認の案内を確認 |
| 認定日関係の書類 | 同日に認定を受けるなら、失業認定申告書など指定された物 |
たとえばハローワーク神戸は、新住所が分かる住民票・マイナンバーカード・運転免許証等、受給資格者証、顔写真を貼っていない場合のマイナンバーカードを案内しています。これは同所の案内例です。本人確認の組合せや追加書類は自分の窓口で確認してください。
新住所の証明を整える際は、転入届の必要書類ガイドとマイナンバーカード住所変更ガイドも確認できます。ただし、書類がそろわないからと認定日を無断で欠席せず、先に状況を伝えます。
認定日に行けないときは先に相談する
引越しの予定を伝えただけで、認定日が変更されたとは扱いません。 ハローワーク墨田のQ&Aは、来所できないと分かった場合に早く連絡し、理由が変更対象か、証明書類は何か、いつ来所するかを確認するよう案内しています。
「引越し当日と重なる」「遠方へ移動する」「新住所の書類がまだない」といった具体的な事情を、現在の担当窓口へ伝えてください。変更できると自己判断せず、変更の可否と、変更後の日・場所が確定したかまで確認します。病気・家族の急病など別の事情がある場合も省略せず伝えましょう。
認定日を過ぎてしまった場合も、次の予定日までそのまま待たず、気付いた時点で連絡します。同Q&Aは、来所しないことにより支給されない期間が生じたり、対応が遅れると影響が長引いたりする場合を説明しています。自分の支給への影響や必要な証明は、窓口の判断を確認してください。
問い合わせ時は、来所できなかった認定日、理由、転居日、今来所できる日をまとめます。この記事から認定日の変更や給付の可否を確定することはできません。
届出後は記載と次の予定を確認する
住所の届出と、次回の失業認定の準備は別々に完了を確認します。 施行規則第49条第2項には、届出後に受給資格者証を改定して返すこと、受給資格通知の場合は必要事項を記載して交付することが定められています。
窓口を離れる前に、次の項目を自分の控えと照合してください。
- 返された受給資格者証・交付された通知の変更内容を確認した。
- 次の認定日、受付時間、行く庁舎・窓口が分かった。
- 引き続き記録する求職活動と、持参する申告書を確認した。
- 不足書類がある場合、提出先・提出方法・期限を控えた。
- 不明点が出た場合の問い合わせ先を控えた。
住所変更が済んでも、必要な求職活動や失業認定が免除されるわけではありません。公式の受給手続きに沿って、個別に指定された予定を続けて確認します。
よくある質問
Q. 市役所で転入届を出せば、失業保険の住所変更も終わりますか?
雇用保険の住所変更は別に確認が必要です。受給資格決定後は、担当ハローワークに新住所・転居日・認定日を伝え、届出先と必要書類を確認してください。
Q. 同じ市内の引越しなら手続きは不要ですか?
同じ市内でも住所が変われば届出を確認します。管轄が変わるかどうかとは別の問題です。新住所を今の雇用保険窓口に伝えてください。
Q. 引越しと重なった認定日は自由に変更できますか?
自由に変更できるとは限りません。来所できない理由、転居日、次の認定日を担当窓口へ伝え、変更の可否・証明書類・来所日を事前に確認してください。
Q. 離職票が届く前に引越す場合はどうしますか?
退職した会社へ送付先を伝え、新住所を管轄するハローワークに相談します。受給資格決定前の申込みと、決定後の住所変更では手続きが違います。離職票が届かない場合も窓口へ相談してください。
関連する手続きとガイド
- 転入届を出すタスク:市区町村への住所届出を進める。
- 国民健康保険の手続きガイド:加入している人の転出・転入を確認する。
- 勤務先への住所変更ガイド:再就職先など勤務先への届出を別に整理する。
- 単身引越しの手続きガイド:住居・契約の手続き全体を整理する。
スムーブは雇用保険の受給資格や認定日を自動判定しません。認定日は窓口で確認した予定を手元で管理し、引越しチェックリストを作成するで住所・契約の手続きを並行して進めてください。
今回確認した内容
雇用保険法施行規則第49条の住所変更届と認定日・支給日の関係/受給資格者証と受給資格通知の手続き上の区別/ハローワーク神戸の転居時の必要書類と新住所地の管轄案内/ハローワーク墨田の認定日に来所できない場合の相談事項/受給資格決定前の申込先と離職票が届かない場合の確認先
この記事の参照資料
- 厚生労働省「雇用保険法施行規則」第49条 →確認日:2026年10月4日
- ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」 →確認日:2026年10月4日
- ハローワーク神戸「失業保険に関するよくあるご質問」 →確認日:2026年10月4日
- ハローワーク墨田「失業給付受給に関するQ&A」 →確認日:2026年10月4日
- 厚生労働省「ハローワーク」全国の所在地・管轄案内 →確認日:2026年10月4日


