車両
運転免許証の住所変更をする
運転免許証は住所変更後すみやかに(速やかに)届け出ることとされています(道路交通法)。新住所の都道府県の警察署・運転免許センター等で手続きできます。
時期の目安
変更後は速やかに手続きします。受付時間は都道府県警察の案内で確認します。
この手続きの要点
- 対象者
- 運転免許証、マイナ免許証、または両方を保有し、住所が変わった人。
- いつまでに
- 変更後は速やかに手続きします。受付時間は都道府県警察の案内で確認します。
- どこで
- 新住所を管轄する警察署、運転免許センター等。窓口は都道府県警察で確認します。
- オンライン可否
- マイナ免許証のみを保有し、事前に連携条件を満たす人は住所変更ワンストップを利用できる場合があります。
- 代理人対応
- 代理人手続きの可否と必要書類は都道府県警察で異なります。
- 間に合わない・遅れた場合
- 住所変更後は速やかな届出が案内されています。未手続きの場合は新住所地の都道府県警察へ確認します。
手続きが不要・異なる可能性があるケース
- 運転免許証を持っていない人には、この住所変更手続きはありません。
必要書類・準備物
- 保有している運転免許証
- マイナ免許証を保有している場合はマイナンバーカード
- 新住所を確認できる住民票の写し等、都道府県警察が指定する書類
手順
- 新住所を管轄する警察署・運転免許センター・免許更新センターを確認する
- 運転免許証と、都道府県警察が指定する新住所確認書類を持参する
- 窓口で住所変更届を提出し、免許証の裏面に新住所を記載してもらう
- 都道府県をまたぐ場合も手続き自体は同じ窓口で可能
完了の目安
- 保有する免許証・マイナ免許証の住所情報が新住所へ更新されている
よくある失敗・注意点
- 道路交通法上は「すみやかに」届け出る義務があり、具体的な日数は示されていません。引越し後は早めに手続きします。
- マイナ免許証の保有状況により手続きが異なります。
- 先に市区町村でマイナンバーカードの住所変更が必要な場合があります。
- 受付時間・曜日は窓口で限られる場合があり、警察署と運転免許センターで異なります。
- 必要書類(住民票の写し等)の指定は都道府県警察で異なるため、事前に確認します。
- 住所変更をしないまま運転を続けると、道路交通法の届出義務違反に問われる可能性があります。
- 氏名や本籍の変更を同時に行う場合は、戸籍関連の書類が別途必要になるため事前に確認します。
- 免許の更新時期が近い場合は、更新手続きと住所変更をまとめられるか窓口で確認します。
- 免許証の住所と実際の住所が異なるままだと、本人確認書類として使えない場面があります。
自治体・契約先による違い
受付場所(警察署・運転免許センター等)、受付曜日・時間、必要書類、代理人手続き、マイナ免許証の扱いは都道府県警察で異なります。新住所地の都道府県警察の窓口・Webサイトで確認します。運転免許センターの日曜・祝日受付の可否、写真撮影の要不要、即日交付の可否も都道府県警察で異なります。
公式参照元
全国共通でない内容は、以下を起点にご自身の自治体・契約先でも確認してください。
- 警視庁「記載事項変更(住所、氏名、本籍等の変更)」公式情報確認日:2026-07-23
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