その他忘れがちオンラインは契約先による
資格・会員証の住所を変更する
国家資格の登録先・学会・職能団体・各種会員証の住所変更です。更新案内や証書の送付先になるため、思い出せる範囲で手続きします。
時期の目安
全資格に共通する期限はありません。資格ごとに法令や団体の規程で決まっています。たとえば宅地建物取引士は、登録事項に変更があったとき「遅滞なく」変更の登録を申請すると宅地建物取引業法第20条で定められています。
この手続きの要点
- 対象者
- 国家資格の登録、学会・職能団体の会員、各種会員証を持っていて、引越しで住所が変わる人。
- いつまでに
- 全資格に共通する期限はありません。資格ごとに法令や団体の規程で決まっています。たとえば宅地建物取引士は、登録事項に変更があったとき「遅滞なく」変更の登録を申請すると宅地建物取引業法第20条で定められています。
- どこで
- 資格を登録している行政機関(都道府県など)、試験・登録の実施団体、所属する学会・職能団体の事務局や会員ページ。
- オンライン可否
- オンラインで受け付けるかは登録先によります。東京都は宅地建物取引士の変更登録について、令和7年1月6日からオンラインによる申請も可能になったと案内しています。
手続きが不要・異なる可能性があるケース
- 資格によっては、住所が変わっても届出の対象にならないものがあります。消防試験研究センターは、危険物取扱者・消防設備士の免状について、書換えが必要な変更として氏名・本籍(同一都道府県内の変更を除く)・生年月日を挙げており、住所は含まれていません。
必要書類・準備物
- 保有している資格・会員の一覧と、登録番号・会員番号
- 登録証・免状・会員証
- 新住所を証明する書類(住民票など。必要かどうかは資格ごとに確認)
手順
- 保有資格・会員証をリストアップする
- 各団体の変更方法(Web・郵送)を確認する
- 住所変更届を提出する
- 更新時期が近いものは優先的に手続きする
完了の目安
- 保有する資格・会員を書き出し、住所の届出が必要なものを確認した
- 届出が必要なものについて、申請を出し、変更後の登録内容や証の記載を確認した
- 更新案内や会報の送付先が新住所になっていることを確認した
よくある失敗・注意点
- 郵便の転送届を出しても、登録先の住所は変わりません。転送期間が終わると更新案内が届かなくなります。
- 勤務先が代わりに届け出ても、個人の登録が自動で変わるとは限りません。東京都は、宅建業者が行う変更届によって取引士個人の登録簿が自動的に変更されることはないと案内しています。
- 運転免許証は別の手続きです。警察署や運転免許センターで記載事項の変更を届け出ます。
自治体・契約先による違い
届出が必要かどうか、期限、必要書類は資格ごとに異なります。東京都の案内では、宅地建物取引士は氏名・住所・本籍・勤務先などの登録事項に変更が生じた場合に変更登録申請が必要で、氏名・住所の変更で有効な取引士証を持っている場合は、取引士証の書換え交付申請と取引士証本体の提出も必要です。一方、住所を届出事項にしていない資格もあります。自分の資格の登録先で確認してください。
公式参照元
全国共通でない内容は、以下を起点にご自身の自治体・契約先でも確認してください。
- e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(第20条 変更の登録)公式情報確認日:2026-10-12
- 東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請」公式情報確認日:2026-10-12
- 消防試験研究センター「本籍等の書換え」公式情報確認日:2026-10-12
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