引っ越しの車・バイク手続き【車検証・車庫証明・免許証】
公開:2026年7月26日/更新:2026年7月26日
執筆・確認:スムーブ運営
参照資料確認日:2026年7月26日
先に要点
- 車検証の住所変更(変更登録)は、道路運送車両法で住所変更後15日以内の申請が定められています。
- 普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会、原付(125cc以下)は市区町村と、車種で窓口が異なります。
- 車庫証明は新住所を管轄する警察署への申請が必要で、車検証の変更登録より先に取得します。
手続き早見表を見る(3項目)
- 引越し前〜直後
- 車庫証明を警察署へ申請
- 保管場所の使用権限書類、所在図・配置図
- 引越し後15日以内
- 車検証の住所変更(変更登録)
- 普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会
- 引越し後すみやかに
- 免許証の住所変更届
- 警察署・免許センター、新住所の確認書類
目次を開く(7項目)

引っ越しの手続きは役所まわりに目が行きがちですが、車やバイクを持っている場合は別の窓口での手続きが必要です。この記事では、車検証・車庫証明・免許証・原付の手続きを、法定期限と窓口の違いに沿って整理します。まず自分の車種を確認し、必要な手続きだけを拾っていきましょう。
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車の引越し手続きは車種で窓口が違う
結論として、車種ごとに手続きの窓口が異なります。先に自分の車種を確認するのが近道です。
- 普通車:運輸支局(自動車検査登録事務所)
- 軽自動車:軽自動車検査協会
- 原付(125cc以下):市区町村役場
- 免許証:警察署・運転免許センター
理由は、登録の根拠となる法律と制度が車種で分かれているためです。普通車と軽自動車は国の登録制度ですが、原付は市区町村がナンバーを交付しています。
一般的なケースとして、普通車と原付を1台ずつ持って他県へ引っ越す場合を考えます。車庫証明の申請(警察署)、車検証の住所変更(運輸支局)、免許証の住所変更(警察署または免許センター)、原付の廃車と登録(市区町村)と、4つの窓口が関係します。窓口ごとに必要書類が違うため、先に一覧化しておくと往復を減らせます。
車検証の住所変更は15日以内
結論として、車検証の住所変更(変更登録)は、住所を変更した日から15日以内の申請が法律で定められています。根拠は道路運送車両法第12条です。期限を過ぎても手続き自体は受け付けられますが、気付いた時点で速やかに申請してください。
手順の流れは次の通りです。
必要書類は、車検証、新住所が確認できる書類(住民票など)、車庫証明(適用地域の場合)、印鑑などです。所有者と使用者が異なる場合は書類が増えることがあるため、事前に窓口の案内で確認してください。
費用の目安として、普通車の変更登録には検査登録印紙代がかかります(一例として350円)。軽自動車の住所変更は窓口の手数料がかからない案内が一般的ですが、最新の案内は国土交通省や各運輸支局、軽自動車検査協会で確認してください。
なお、同一市区町村内の引越しであっても、車検証の住所は変更登録の対象です。引越し先が近いからと後回しにしないようにします。
車庫証明の取得手順
結論として、車庫証明(自動車保管場所証明書)は、新住所を管轄する警察署へ申請します。普通車の変更登録では新しい車庫証明の添付が求められるため、車検証の手続きより先に取得します。
保管場所の主な要件は次の通りです。
- 住所地からおおむね2km以内であること
- 道路から支障なく出入りできること
- 車の全容を収容できること
- 使用する権限があること(自己所有、賃貸契約など)
申請に必要なものは、自動車保管場所証明申請書、保管場所の所在図・配置図、使用権限を確認できる書類です。自己所有なら自認書、月極駐車場などなら保管場所使用承諾証明書(または賃貸借契約書の写し)を用意します。
標章が交付されるまでの日数は数日から1週間程度が目安ですが、都道府県や申請時期で異なります。手数料も、申請手数料と標章交付手数料を合わせて2,000〜3,000円程度が目安で、都道府県ごとに異なります。制度の概要は警察庁の案内や、管轄の都道府県警察の窓口で確認してください。
免許証の住所変更はすみやかに
結論として、免許証の住所変更は道路交通法第94条で「すみやかに」届け出ることとされています。車検証のような具体的な日数の期限は定められていませんが、他の手続きとまとめて早めに済ませるのが確実です。
届出の窓口は、新住所地を管轄する警察署の運転免許課、運転免許センター、運転免許更新センターです。必要なものは、運転免許証、新住所が確認できる書類(住民票や健康保険証など)、窓口で記入する記載事項変更届です。届出後、免許証の裏面に新住所が記載されます。
住所変更の届出自体は、手数料がかからない案内が一般的です。受付時間は窓口で異なるため、事前に管轄の都道府県警察や警察庁の案内を確認してください。
原付・バイクの廃車と登録
原付(125cc以下)のナンバープレートは市区町村の登録です。結論として、別の市区町村へ引っ越す場合は、旧住所地で廃車届を出してナンバーを返納し、新住所地で改めて原付の登録を申請します。新しいナンバーが交付されるため番号は変わります。同一市区町村内の引越しなら、住所変更の届出で済む場合があります。必要書類や手順は自治体で異なるため、窓口の案内を確認してください。
126ccを超えるバイク(軽二輪・小型二輪)は、普通車や軽自動車と同じく運輸支局や軽自動車検査協会での登録変更が必要です。
あわせて確認したいのが自賠責保険の住所変更です。契約している保険会社や代理店へ新住所を連絡します。住所が古いままだと満期の案内が届かず、更新漏れにつながるおそれがあります。変更手順は契約先の案内に従ってください。
まとめ
- 車検証の住所変更は住所変更後15日以内が法定期限。普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会
- 車庫証明は管轄の警察署へ先に申請し、免許証の住所変更は「すみやかに」届け出る
- 原付は旧市区町村で廃車、新市区町村で登録。自賠責保険の住所連絡も忘れずに
スムーブのチェックリスト生成ツールなら、引越し予定日から逆算して、車の手続きを含む必要な準備を時期順に整理できます。
よくある質問
Q. 車検証の住所変更が15日を過ぎたらどうなりますか?
道路運送車両法第12条は15日以内の申請を定め、違反には過料の規定があります。ただし期限を過ぎても変更登録自体は可能です。気付いた時点で速やかに手続きし、不安な場合は窓口で確認してください。
Q. 車庫証明はどこに住んでいても必要ですか?
車庫証明が必要な地域(適用地域)は都道府県ごとに定められており、都市部以外では適用外の地域もあります。新住所の管轄警察署で適用の有無を確認してください。
Q. 免許証の住所変更に手数料はかかりますか?
住所変更の届出自体は、手数料がかからない案内が一般的です。紛失等による再交付とは別の手続きです。詳細は管轄の警察署または運転免許センターで確認してください。
Q. 原付を他県へ持っていく場合、ナンバープレートはどうなりますか?
旧住所地の市区町村で廃車届を出してナンバープレートを返納し、新住所地の市区町村で改めて登録します。新しいナンバーが交付されるため、番号は変わります。
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- 家族分の手続きとあわせて進める場合は、家族・子連れの引越し手続きの確認順が参考になります。
今回確認した内容
車検証の住所変更(変更登録)が住所変更後15日以内という道路運送車両法の規定/普通車・軽自動車・原付で登録窓口が異なること/免許証の住所変更届が「すみやかに」とされる道路交通法の規定/車庫証明の申請先と保管場所の要件に関する警察庁の案内
この記事の参照資料
- 国土交通省「自動車の登録・検査に関する情報」 →確認日:2026年7月26日
- 警察庁 →確認日:2026年7月26日
- 総務省 →確認日:2026年7月26日