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引越しで自立支援医療(精神通院)はどうする?受給者証・転入申請・受診の確認順

公開:2026年11月6日/更新:2026年11月6日

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確認方法・訂正窓口を見る

先に要点

  • 住民異動とは別に、認定元が変わるなら転入申請、同じ認定元なら記載事項の変更を確認します。
  • 有効期限が近い・切れた、旧自治体で申請中、前住所地で未手続きのときは、新住所地へ申請区分を確認します。
  • 助成を使う病院・薬局は、指定医療機関であることと受給者証への登録をそれぞれ確認します。
  • 申請日・適用開始日・交付日を分け、次の受診までに証が届かない場合は支払いと精算先を確認します。

この記事の結論

自立支援医療(精神通院)を引越し後も使うには、新住所地の担当へ転入申請か記載事項の変更かを確認します。受給者証の有効期限と次の受診日を伝え、助成の適用開始日と病院・薬局の登録を受診前に確かめてください。

  • 最初に確認有効期限と次の受診日
  • 手続き先新住所地の精神通院医療担当
  • 旧受給者証原本か写しかは提出先で確認

どんな人・状況に向くか

  • 自立支援医療(精神通院)の受給者証を持ち、国内で転居する人
  • 受給者証の交付待ちや更新時期に引越しが重なる人

判断の基準

  • 受給者証を発行した自治体と新住所地の認定元
  • 受給者証の有効期間と次の受診・調剤の日
  • 医療保険と通院先・薬局の変更の有無
手続き早見表を見る(4項目)
新住所が決まったら
発行元と有効期限を確認
新旧住所、引越し日、次の受診・調剤日、保険・通院先の変更
転入届や転居届の前後
新住所地の担当に提出区分を確認
必要書類、旧証の原本・写し、返却の順番、受付方法
次の受診・調剤前
助成の適用日と支払いを確認
病院・薬局の登録、交付待ちの提示書類、窓口負担と精算先
受給者証が届いたら
記載と支払いを照合
有効期間、住所、保険、登録先、上限額、精算の要否
目次を開く(7項目)
引越し後の通院に向けた4つの確認

受給者証の期限と次の受診日を先に確認し、申請から受診後の精算までを整理した図です。

  1. 旧証を確認

    発行元・有効期限・登録先を確認し、次の受診日を控える。

  2. 新住所地へ申請

    転入か記載変更かを確認し、指定された方法で提出する。

  3. 受診前に連絡

    適用開始日と交付待ちの支払いを担当窓口・病院・薬局に確認する。

  4. 記載と支払いを照合

    新しい証の有効期間・登録先を見て、必要な精算を終える。

自立支援医療(精神通院)を引越し後も使うには、住民異動と別に、新住所地の担当へ転入申請か受給者証の記載事項の変更かを確認します。 最初に手元の受給者証で発行元と有効期限を見て、次の受診日と調剤予定日を控えてください。期限が迫る、交付を待っている、保険・病院・薬局が変わる場合は、引越し前から新住所地の担当に相談します。

認定する自治体が変わる場合、旧受給者証の有効期限が残っていても、新住所地でいつから助成を利用できるかを確認してください。横浜市は有効期間内に市外から転入する場合、転入届の提出後に速やかに申請するよう案内しています。横浜市の市外転入と郵送申請の案内

対象者と引越し前に確認すること

この記事の対象は、自立支援医療(精神通院)の受給者証を持つ人と、その申請中に国内で引越す人です。 精神疾患の治療に必要な通院医療のうち、支給認定の対象となる医療は原則1割負担で、所得や病態に応じて月額上限が設定されることがあります。入院医療や保険適用外の費用は対象外です。実施主体は都道府県と指定都市で、手続きの受付窓口は新住所地の自治体案内で確認します。厚生労働省の制度概要・横浜市の自己負担の案内

自立支援医療の支給認定の有効期間は最長1年で、終了日は手元の受給者証で確認します。施行規則第43条引越し前に、現在の病院・薬局を使い続けるか、新住所地で切り替えるか、加入する医療保険が変わるかを整理してください。手帳の住所変更、国保の加入・脱退、更生医療・育成医療などはそれぞれ別に確認します。

転居先と受給者証の状態で手続きを選ぶ

認定元が変わるかと、転居日に受給者証が有効かを確認します。 同じ都道府県内でも指定都市との間を移ると認定元が変わることがあるため、県境を越えるかだけで判断せず、新住所地の担当に聞いてください。厚生労働省の実施主体の案内

認定元が変わらず、有効期間内に住所などの記載事項を変更したときは、認定元へ速やかに届け出ます。提出先の自治体案内で経由窓口と必要書類を確認してください。認定元の区域外への転居は旧認定の取消しの事由となり、法律上の特定施設への入所・入居による転居には例外があります。施設への転居が関係する人は、施設名と入所・入居日を旧窓口に伝えて認定元を確認してください。施行令第32条・施行規則第35条・第46条・第47条・障害者総合支援法第57条

狭い画面で表が収まらないときは横にスクロールできます。キーボードでは表にフォーカスして左右キーで移動できます。

引越し時の状況最初にすることあわせて確認すること
認定元が変わらず住所だけ変わる新住所地の担当へ記載事項の変更を確認同じ認定元でも受付窓口が変わるか
認定元が変わり旧証が有効転入申請の受付時期と提出方法を確認旧証の原本・写し、旧窓口への返却時期
申請中・更新間近・期限切れ旧証や申請控えを用意し、新旧の担当へ状況を伝える更新・転入・再申請のどれをどこで行うか

横浜市の郵送案内では、旧自治体へ申請済みで証がまだ届いていなければ申請時の控え等を提出できます。一方、直前の自治体で必要な転入手続きをせずに横浜市へ移った場合、市外転入扱いにならず、診断書を添えて新規申請します。期限切れの申請区分も自治体の案内を確認してください。横浜市の郵送案内「市外転入申請」「再申請」

必要書類と受付方法を横浜市と大阪市で比べる

転入先へ行く前に、旧受給者証を原本で出すか、写しで出せるかを確認します。 旧証の返却が必要か、どこへいつ返すかは、転入先への提出と行き違わないよう新旧の窓口に確認してください。

確認項目横浜市の市外転入の郵送申請大阪市の他府県等からの転入
旧受給者証写し可。交付待ちなら申請時の控え等原本
主な書類申請書、診断書の取寄せの依頼・同意書、保険資格・指定先が分かる資料、本人確認書類等申請書、同意書兼世帯状況申出書、保険資格が分かる書類の写し、本人・番号確認書類等
受付先郵送は精神通院医療・手帳事務処理センター。区窓口やオンラインの案内もあり新住所の区の保健福祉センター。郵送提出も可

2026年11月6日確認。課税・非課税証明書などは、加入する保険や課税情報を確認できるかによって必要になります。保険資格の確認に使える資料の例は、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面を印刷したものです。提出する人の範囲や代理申請の書類は受付先で確認します。横浜市の郵送案内・横浜市の窓口・オンライン案内・大阪市の申請書類と窓口

横浜市の郵送申請では、発送日ではなく事務処理センターの受領日が申請日です。閉庁日に届けば翌開庁日が受領日で、書類不備で仮受付になった場合は、不足書類の扱いをセンターに確認します。市外転入では旧自治体から診断書を取り寄せるため、証の交付まで約2か月以上かかると市は案内しています。適用開始日と交付にかかる期間を分けて予定を立ててください。横浜市の郵送案内

次の受診が近いときは適用日と支払いを確認

受給者証が受診日までに届かないと分かったら、担当窓口と病院・薬局の両方に、受診前に連絡します。 担当窓口には引越し日・旧証の期限・申請日・次の受診日・登録したい病院と薬局の正式名称を伝え、認定された場合の適用開始日と、申請控え等で確認できる範囲を聞きます。病院・薬局には当日の提示物、窓口での負担、後日の精算方法を聞き、支払った領収書と明細書は保管してください。

助成を利用するには、病院・薬局が指定医療機関であることに加え、受給者証への登録を確認します。転居前と同じ通院先でも、登録内容と有効期間を確認してください。新しい薬局で受け取る場合は、薬局の変更申請も確認します。大阪市は医療機関の変更・追加を区窓口の受付日から適用すると案内しています。横浜市の医療機関・薬局の案内・大阪市の医療機関変更の案内

  • 横浜市は、申請後から受給者証が届くまでに3割負担した場合、払い戻せる場合があると案内しています。交付後の提示忘れは市の払い戻しの対象外です。相談先はこころの健康相談センター(045-671-2415)です。横浜市の払い戻し案内
  • 大阪市は、市の償還払いは原則行わず、証を提示できずに支払った場合は医療機関の窓口に相談するよう案内しています。市の案内に特定の医療機関に関する例外があります。大阪市の償還払い案内

まだ申請していない、書類がそろわない、旧証が見つからないときも、新住所地の担当へ早めに連絡してください。転居日と現在の認定状況を伝えて、提出可能な書類と適用日を確認します。自立支援医療の手続きに合わせて受診日を変更する必要があるか迷う場合は、通院先に相談してください。

新しい受給者証が届いたら確認すること

申請の受付と助成の利用開始を分けて確認します。 新しい受給者証や認定通知を受け取ったら、住所、有効期間、医療保険、病院・薬局の登録、月額上限の記載を確認してください。上限管理票が交付されている人は、受診・調剤時の提示方法も確認します。記載の違いや未登録の施設があれば、使う前に担当窓口へ連絡してください。横浜市の受給者証と上限管理票の案内

交付待ちに支払った費用があれば、受診日・薬局の利用日を有効期間と照合し、案内された窓口で精算の可否を確かめます。必要な精算や旧証の返却が済み、次の受診で提示する証と登録先を確認できたら、引継ぎの完了です。

よくある質問

住民票を移せば受給者証の住所も変わりますか?

住民異動とは別に、転居先の自立支援医療(精神通院)担当へ届け出ます。認定する自治体が変わる転居では転入の申請、同じ認定元で住所だけが変わる転居では記載事項の変更を確認してください。

転入のたびに診断書を取り直しますか?

転入の条件と旧自治体の資料の引継ぎによります。横浜市の市外転入の郵送申請では、同意書を提出すると横浜市が旧自治体から診断書を取り寄せます。期限切れや前住所地で未手続きの場合は申請区分が変わり得るため、新住所地の担当へ先に相談してください。

引越し後も同じ病院や薬局に通えますか?

通院先を変えない場合も、助成を使うには病院と薬局それぞれが指定を受けていて、転居後に使う受給者証に登録されている必要があります。施設の正式名称と所在地を担当窓口に伝え、登録の可否と適用日を確認してください。

受給者証が届く前の受診費用は戻りますか?

受診日が助成の対象期間に入るか、病院・薬局が登録されているか、誰が精算するかを確認してください。横浜市は申請後から証が届く前に3割負担した場合に払い戻せる場合があると案内しています。大阪市は原則として医療機関の窓口への相談を案内しています。

関連する手続きとガイド

今回確認した内容

施行令の記載事項変更の届出時期と、障害者総合支援法の転居に伴う認定取消し・特定施設の例外/厚生労働省が案内する精神通院医療の対象範囲と、都道府県・指定都市の実施主体/横浜市の市外転入の対象、診断書の取寄せ、旧証の写しと申請控えの扱い/横浜市の郵送申請日と閉庁日に届いた場合の受領日/大阪市の他府県等からの転入と住所変更に必要な書類、医療機関変更の適用日/横浜市と大阪市が案内する受給者証を提示できなかった場合の精算先の違い

この記事の参照資料

この記事の作成・確認方法

執筆・確認
スムーブ運営(文章の整理にAI支援を使う場合があります。期限・必要書類・参照元は一次情報で確認して掲載します)
根拠にした資料
官公庁・事業者などの公開資料 7件(確認日:2026年11月6日)
誤りを見つけたとき
お問い合わせからお知らせください。確認のうえ訂正し、更新履歴に記録します。

制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、必ず自治体・契約先の最新の公式情報を確認してください。本記事は一般的な案内で、個別の法的助言ではありません。

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