新生活
新居の初期不良をチェックする
入居当日に部屋の傷・設備の不具合を写真に撮って記録します。退去時の原状回復トラブル防止のため、入居前の状態を証拠として残します。
時期の目安
入居直後の早い段階で確認します。提出期限や様式の指定は契約先(管理会社・貸主)の案内に従います。
この手続きの要点
- 対象者
- 賃貸住宅へ入居し、室内の傷・汚れ・設備不良を確認して記録したい人。
- いつまでに
- 入居直後の早い段階で確認します。提出期限や様式の指定は契約先(管理会社・貸主)の案内に従います。
- どこで
- 新居の室内。確認結果の提出先は契約先が指定する方法(専用用紙、アプリ、メールなど)。
- オンライン可否
- 写真の提出をオンラインで受け付ける管理会社があります。提出方法は契約先の案内を確認します。
- 間に合わない・遅れた場合
- 入居後に気づいた不具合も、自己判断で放置せず契約先へ連絡します。発生時期が分かる写真やメモを添えます。
手続きが不要・異なる可能性があるケース
- 持ち家への入居など貸主がいない場合は、記録の提出先がありません。施工や納品の不具合は契約先の案内に従います。
必要書類・準備物
- スマートフォンなど日付が分かる写真記録の手段
- 契約先指定のチェックシート(ある場合)
- 国土交通省の確認リストなど記録の参考資料
手順
- 荷物を搬入する前に各部屋・設備を撮影する
- 壁・床の傷、水回りの動作、エアコンの稼働を確認する
- 不具合があれば管理会社・大家にその日のうちに連絡する
- 写真は日付が分かる形で保存しておく
完了の目安
- 室内の傷・汚れ・設備不良を日付の分かる写真で記録している
- 契約先指定の方法で確認結果を提出または共有している
よくある失敗・注意点
- 入居時の記録は、退去時に自分が付けていない傷の費用負担を判断する材料になります。
- 記録を提出しないと、入居時からあった不具合の証明が難しくなる場合があります。
- 生活に支障する設備不良(水漏れ・鍵の故障など)は、写真記録より先に契約先へ連絡します。
自治体・契約先による違い
提出期限、様式、立ち合いの有無、修繕の申し入れ方法は契約先で異なります。
公式参照元
全国共通でない内容は、以下を起点にご自身の自治体・契約先でも確認してください。
- 国土交通省「入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト(例)」公式情報確認日:2026-08-22
- 国民生活センター「賃貸住宅退去時トラブルの対処法-入居時からできる対策-」公式情報確認日:2026-08-22
この手続きを含む、自分用の期限リストを作成できます。
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