役所の手続き法定期限あり
転入届を出す
新しい市区町村に住み始めてから14日以内に提出が必要です(住民基本台帳法)。引越し前の提出はできず、窓口での本人確認・手続きが基本です(引越しワンストップ利用時も窓口に出向きます)。
期限(法定)
実際に新住所へ住み始めた日から14日以内。引越し前には提出できません。
この手続きの要点
- 対象者
- 別の市区町村から新住所へ生活の本拠を移した人。
- いつまでに
- 実際に新住所へ住み始めた日から14日以内。引越し前には提出できません。
- どこで
- 新住所の市区町村窓口。受付場所や予約方法は自治体の案内で確認します。
- オンライン可否
- 転入届そのものは窓口で行います。マイナポータルでは来庁予定の連絡ができます。
- 代理人対応
- 代理人による届出の可否と委任状などの必要書類は、新住所の自治体へ確認します。
- 間に合わない・遅れた場合
- 14日を過ぎた場合も自己判断で省略せず、新住所の自治体窓口へ事情と必要書類を確認します。
手続きが不要・異なる可能性があるケース
- 同じ市区町村内での引越しは、転入届ではなく転居届を確認します。
- まだ新住所へ住み始めていない段階では提出できません。
必要書類・準備物
- 旧住所地で交付された転出証明書(マイナポータルで転出届を行った場合は取扱いが異なります)
- 本人確認書類
- 保有している人のマイナンバーカード
- 世帯や在留資格など個別事情に応じて自治体が案内する書類
手順
- 新居の市区町村役場の窓口(本庁舎または出張所)を確認する
- 転出証明書・本人確認書類・マイナンバーカード等を持参して窓口に行く
- 転入届に必要事項を記入し、転出証明書と一緒に提出する
- あわせて印鑑登録・国保・年金などの手続きも窓口で案内を受ける
完了の目安
- 転入届が受理され、新住所の住民登録が完了している
- マイナンバーカード等、同時に必要な住所変更の案内を確認している
よくある失敗・注意点
- 住民基本台帳法上、転入届は住み始めた日から14日以内と定められています。正当な理由なく期限を過ぎると過料の対象となる場合があります。
- 政令指定都市内の区をまたぐ引越しは、同一市内でも転出・転入の扱いになる場合があります。
- 転出証明書の要否は、転出届を行った方法(窓口・郵送・マイナポータル)によって異なります。
- 世帯の一部だけが先に転入する場合は、世帯主の変更など別の届出が必要になることがあります。
- 国外からの転入や在留資格のある世帯は必要書類が異なるため、自治体へ事前に確認します。
- 転出証明書を紛失した場合は、旧住所地の自治体での再交付か特例転入の可否を窓口へ確認します。
- 3月から4月の異動シーズンは窓口が混雑し予約が取りにくい場合があるため、時間に余裕を持って手続きします。
- 世帯全員分を一度に済ませる場合は、各人の本人確認書類やマイナンバーカードの有無を事前に確認します。
自治体・契約先による違い
受付窓口(本庁・支所・行政サービスコーナー)、本人確認書類の指定、予約制度や時間外受付の有無は自治体で異なります。委任状や追加書類の要否を含め、新住所地の自治体窓口・Webサイトで確認します。マイナポータルで転出届を済ませた場合の転入時の持ち物(特例転入の取扱い)も、新住所地の自治体の案内で確認します。
公式参照元
全国共通でない内容は、以下を起点にご自身の自治体・契約先でも確認してください。
- マイナポータル「引越し関連手続一覧」公式情報確認日:2026-07-23
- 渋谷区「引っ越しにともなう届出」公式情報確認日:2026-07-23
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