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後期高齢者医療の引越し手続き|県外転居・資格確認書・保険料の確認順

公開:2026年10月12日/更新:2026年10月12日

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執筆・確認:スムーブ運営

参照資料確認日:2026年10月12日

先に要点

  • 加入中の後期高齢者医療広域連合と、引越し先が同じ都道府県内か県外かを最初に確認します。国保・介護保険の手続きとは別です。
  • 施行規則には資格取得・住所変更・資格喪失等を14日以内に届け出る規定があります。住民異動と一緒に処理される場合も、医療制度の受付まで確認します。
  • 資格確認書と資格情報のお知らせは別の書類です。2026年8月以降の交付方法は加入先の最新案内で確認し、引越し直後の受診予定を窓口へ伝えます。
  • 県外転居の保険料は旧・新住所地の対象月と納付方法を照合します。施設入居の住所地特例や65〜74歳の障害認定は、通常の転居と分けて事前相談します。
手続き早見表を見る(4項目)
引越し前
新旧の後期高齢者医療窓口へ確認
転居範囲、受診予定、代理、負担区分等証明書、施設入居
転居・資格の変更後
該当する14日以内の届出を進める
住民異動との連携、追加の届出、資格確認書等の返却と交付
次の受診まで
新しい資格と受診方法を確認
マイナ保険証への反映、資格確認書、届く前の相談先
通知・書類が届いたら
記載と保険料の対象月を照合
新住所、有効期限、負担割合、納付方法、旧住所地の精算
目次を開く(9項目)

後期高齢者医療制度に加入中の方が引越すときは、まず資格確認書等にある「後期高齢者医療広域連合の名前」と、引越し先が同じ都道府県内か県外かを確認してください。 新旧の市区町村の後期高齢者医療窓口へ、転居日と次の受診予定を伝えるのが最初の行動です。

施行規則には、資格取得・住所変更・資格喪失等を14日以内に届け出る規定があります。住民異動と一緒に処理される場合でも、医療制度の受付や新しい受診書類まで済んだか確認します。国保や介護保険の届出だけで、後期高齢者医療も完了したと決めつけないでください。

県外転居、施設入居、65〜74歳の障害認定、2026年8月以降の資格確認書交付で確認事項が変わります。この記事では、自分の届出先・持ち物を整理し、受診方法と保険料の通知まで確認する順番を案内します。個別の加入認定、診療の判断、保険料額の確定は扱いません。

最初に加入制度と引越し先を確認する

年齢だけで手続きを選ばず、現在加入している医療制度を先に確認します。 東京都広域連合の対象者案内は、75歳以上と、申請により一定の障害の認定を受けた65歳以上75歳未満の方等を対象として説明しています。生活保護など適用除外に当たる場合もあるため、本人の書類と窓口で確認してください。

  • 後期高齢者医療に加入中:この記事の転居範囲を選んで進める。
  • 国保に加入中:国民健康保険の引越し手続きを確認する。
  • 勤務先の健康保険に加入中:勤務先・保険者の住所変更案内を確認する。
  • 引越しと75歳の誕生日が重なる、加入制度が不明:現在の保険者と新住所地へ、切り替わる日を事前に相談する。

後期高齢者医療は医療保険、介護保険は介護サービスに関する制度です。両方を利用中の方は、医療の資格と介護保険の認定・サービス引継ぎを別々に管理します。

市内県内県外で届出と書類を分ける

同じ都道府県内の住所変更と、別の都道府県への資格の切替を分けます。 施設への入院・入居のために住所を変える方は、通常の県外転居と決めず、後述の住所地特例を先に確認してください。

転居の状況 最初の確認先 確認すること
同じ市区町村内 その市区町村の後期高齢者医療窓口 住民異動との連携、住所更新、書類の扱い
同じ都道府県内の別市区町村 新旧市区町村の担当窓口 同じ広域連合の資格、書類の返却・更新、保険料の納付先
別の都道府県へ通常の転居 旧住所地と新住所地の担当窓口 旧資格の終了と新資格の開始、負担区分等証明書、受診方法
県外の施設への入院・入居等 旧住所地の担当窓口と施設 住所地特例の対象か、資格が続くか、届出先

横浜市の届出一覧は、県外からの転入に「後期高齢者医療負担区分等証明書」を案内し、市内・県内の異動では資格確認書または資格情報のお知らせの扱いを分けています。

一方、東京都広域連合の転居案内は、都内転居では住民異動後に書類を送る取扱いを案内しています。独立した医療の届出が必要か、住民異動から連携して処理されるかは自治体の案内で確認します。古い案内にある「保険証」という名称を、現在新規発行される書類と同じ意味で読まないよう注意してください。

14日の期限と窓口の受付条件を確認する

該当する届出は、資格や住所が変わった日を基準に14日以内に進めます。 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則は、次のように届出を分けています。

届出の種類 法令が示す14日の基準 根拠条文
他の広域連合の区域へ移り資格を取得した場合等 資格を取得したときから14日以内 第10条第2項
広域連合の区域内で住所を変更した場合 住所を変更したときから14日以内 第23条
資格を喪失した場合 資格を喪失したときから14日以内 第26条
住所地特例の適用・終了等 該当する事由が生じてから14日以内 第12条

引越しの荷物を運ぶ日、住民異動の届出日、医療の資格が切り替わる日が一致しない場合は、担当窓口へ日付を伝えて確認します。届書に記載する被保険者番号、新旧住所、個人番号等を整理し、窓口が指定する本人確認書類を用意します。

持ち物は全国共通の完全なリストとして固定せず、次を確認してください。

  1. 本人の資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナンバーカードのうち何を持参するか。
  2. 県外転居で負担区分等証明書が交付されるか、提出先と、不足した場合の確認方法。
  3. 特定疾病療養受療証等の別書類がある場合、新住所で申請し直すものがあるか。
  4. 家族が代理で行く場合の委任状、本人・来庁者の確認書類、受取方法。
  5. 住所地特例や障害認定で追加になる書類。

来庁前に、自分が住む市区町村の後期高齢者医療担当窓口の所在地・受付時間・予約・郵送等の可否を調べます。広域連合本部へ直接行くと決めないでください。横浜市の上記案内では第2・第4土曜日の区役所開庁時にこの手続きを取り扱わないとしています。これは横浜市の条件で、全国共通の休日窓口の扱いではありません。

資格確認書の到着と受診方法を先に確認する

次の受診日が新しい書類の到着より早い場合は、届くまで待たず新住所地の窓口へ相談します。 「申込み済み」と「医療機関で新資格を確認できる」は分けて考えてください。

厚生労働省の資格確認書案内は、後期高齢者への全員交付の暫定措置を2026年7月末までとし、2026年8月以降の詳細は加入先広域連合の情報で確認するよう案内しています。この記事の確認時点は2026年10月です。過去の全員交付を現在の全国共通条件として使わないでください。

東京都の2026年8月以降の案内では、年齢やマイナ保険証の利用状況等によって交付物を分けています。転居時にも、現在の加入先へ何が交付されるか、発送先と予定日を聞いてください。

手元の物 受診前に確認すること
マイナ保険証 新しい資格の反映と、受付で読取りできない場合の対応
資格確認書 新住所・保険者・有効期限・負担割合。単独で提示する書類
資格情報のお知らせ これだけでは受診できない。マイナ保険証と併せて使う場面を確認

東京都の「資格情報のお知らせ」は、読取りできない場合にマイナ保険証と一緒に提示すること、単独では受診できないことを明示しています。書類名が似ていても代用しないでください。

受診前は、担当窓口へ新資格の反映状況と交付方法を、医療機関へ受付に必要な物を確認します。資格が切り替わった後の旧書類を、そのまま有効だと自己判断して使わないでください。やむを得ずいったん全額を支払った場合の精算は、新しい保険者へ領収書等を用意して照会します。払戻しの可否・金額をこの記事で断定しません。

保険料は対象月と納付方法を分けて確認する

新旧の通知が両方届いても、同じ月の保険料を二重に払うとは限りません。 まず対象となる年度・月と、年金天引き、口座振替、納付書のどの方法かを担当窓口へ確認します。

東京都の転居時の保険料案内では、都内の別市区町村へ移ると年間額を市区町村ごとに月割で按分し、都外へ通常転出する場合は東京都の保険料が転出月の前月分まで、転出先では転出月からと説明しています。これは東京都の案内で、住所地特例や個別の精算をこの表現だけで判断しません。

東京都の2026年度の料率例

保険料率は広域連合ごとに異なります。次の表は東京都の公式料率を2026年10月12日に確認した例で、本人の年間請求額でも全国共通額でもありません。

料率の項目 医療分 子ども・子育て支援金分
均等割額(軽減前・年額) 53,300円 1,300円
所得割率 9.88% 0.26%

子ども・子育て支援金分は2026年度の値で、2027年度へそのまま使えません。均等割額の軽減、所得の計算、年度途中の資格、限度額等で本人の額は変わります。年金の振込額に所得割率をそのまま掛けず、転入先の通知・公式試算と窓口で確認してください。

旧・新住所地に、次を別々に聞くと精算を追いやすくなります。

  • 旧住所地:何月分までか、既に納めた額との過不足、還付・追加納付の有無。
  • 新住所地:何月分からか、所得の確認中に後から再計算されるか。
  • 納付方法:旧住所地の口座振替・年金天引きが新住所でもそのまま続くか、手続きが必要か。

納付期限は通知書で確認し、自分の判断で納付書を捨てたり引落しを止めたりしないでください。

施設入居と65〜74歳の認定は先に相談する

県外の施設へ移る人と、障害認定で加入している人は、通常の県外転居の書類だけで判断しません。 引越し前に、旧住所地の担当窓口へ相談してください。

高齢者医療確保法第55条は、対象となる病院・施設への入院等のために住所を変えた場合、従前の広域連合の資格が続く住所地特例を定めています。対象施設かは施設名だけでなく類型や入居の事情を伝えて確認します。施設へ移れば全員が対象、とは判断しないでください。

介護保険にも住所地特例がありますが、医療と介護で対象・届出を一緒に確定しないでください。入居先、転居日、現在の保険者、直前の居住地を窓口と施設へ伝え、それぞれの担当者の回答を控えます。

65〜74歳で障害認定により加入している人は、旧広域連合の認定と、新広域連合で必要な申請・書類を確認します。東京都の対象者案内にも申請による認定の区分があります。障害者手帳があれば自動で全ての認定が引き継がれるとは決めつけず、年齢、認定状況、所持書類を伝えて相談してください。

届出後の完了確認と期限を過ぎた場合

窓口へ行っただけでなく、資格・受診・保険料の3つを確認して完了とします。 次は編集上のチェック項目です。

  • 必要な医療制度の届出が受け付けられ、追加提出の有無が分かった。
  • 新旧資格が切り替わる日、または住所地特例で資格が続く扱いが確認できた。
  • 受診に使う書類・マイナ保険証の反映と、発送先・受取方法を確認した。
  • 返却が必要な旧書類、申請し直す別の証、代理受取の条件を確認した。
  • 新住所・有効期限・負担割合の記載、保険料の対象月と納付方法を照合した。

期限を過ぎた場合、負担区分等証明書を受け取っていない場合、書類が届かない場合は、新旧の担当窓口へすぐ連絡します。引越し日、住民異動の受付日、加入中の広域連合、手元の書類、次の受診日を伝え、今からの受付と不足書類の扱いを確認してください。全国共通の追完期限や、必ず当日交付されることは約束できません。

よくある質問

Q. 住民票を移せば後期高齢者医療も手続き済みになりますか?

自動で全て完了したとは判断しません。住民異動と連携して処理する地域もありますが、県外転居や施設入居などで追加の届出・書類が必要になる場合があります。新旧の市区町村で、資格と書類の更新まで確認してください。

Q. マイナ保険証があれば資格確認書の届く日を気にしなくてよいですか?

新しい保険資格が反映されているかを確認してください。2026年8月以降の交付方法は広域連合ごとの案内で確認し、受診予定が先にある場合は新住所地の窓口と医療機関へ相談します。資格情報のお知らせだけでは受診できません。

Q. 県外の介護施設へ引越すと医療保険も切り替わりますか?

住所地特例の対象施設へ入るための転居では、旧広域連合の資格が続く場合があります。施設の名称・類型・入居日を旧住所地の窓口へ伝え、後期高齢者医療の保険者と届出先を確認してください。介護保険の判定とは別に確認します。

Q. 14日を過ぎた場合や証明書が手元にない場合はどうしますか?

自己判断で待ち続けず、新旧の後期高齢者医療担当窓口へ連絡してください。引越し日、届出の受付状況、手元の書類、次の受診日を伝え、今からの手続きと不足書類の扱いを確認します。

関連する手続きとガイド

共通のチェックリストで住民異動や該当する介護手続きを整理できますが、スムーブは後期高齢者医療の加入認定や全ての提出書類を自動判定するものではありません。担当窓口で確認した本人の医療手続きも、別に控えて管理してください。

今回確認した内容

施行規則第10条第2項・第23条・第26条の資格取得、住所変更、資格喪失の14日以内の届出規定/横浜市と東京都広域連合の県内・県外転居の書類と、住民異動との手続きの関係/2026年8月以降の資格確認書交付は広域連合の案内を確認すること、資格情報のお知らせ単独では受診できないこと/東京都の2026年度の保険料率、転居時の月割と納付確認の区別/法第55条の住所地特例、施行規則第12条の施設入居等に関する届出、65〜74歳の障害認定

この記事の参照資料

この記事の作成・確認方法

執筆・確認
スムーブ運営(文章の整理にAI支援を使う場合があります。期限・必要書類・参照元は一次情報で確認して掲載します)
根拠にした資料
官公庁・事業者などの公開資料 9件(確認日:2026年10月12日)
誤りを見つけたとき
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制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、必ず自治体・契約先の最新の公式情報を確認してください。本記事は一般的な案内で、個別の法的助言ではありません。

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